履歴書での自動車免許(運転免許)の書き方|正式名称と種別一覧表

履歴書に自動車免許を記載する際の基本ルールは、「取得年月とともに正式名称で書くこと」です。
種類の多い運転免許の正式名称一覧をチェックしながら、どのように書けばいいのか注意すべきポイントを見ていきましょう。
よくある質問についてもまとめていますので参考にしてください。
自動車免許の書き方見本


履歴書に自動車免許を記載する際は、次のポイントを押さえましょう。
- 運転免許は必ず正式名称で記載し、免許名のあとに一文字分を空けて「取得」と書く
- 複数の運転免許を持っている場合は、取得年月が古い順に時系列で書く
- 取得年月日は運転免許証に記載されている日付を書く
- 取得年月の表記は和暦か西暦で、ほかの記載欄(学歴・職歴欄)と統一して書く
- AT限定の免許の場合は、マニュアル車の運転が必要になったときのトラブル防止のために「(AT限定)」を追記する
- マニュアル車の運転が可能な場合は、履歴書で補足する必要はない
自動車免許の取得日を確認する方法

自動車免許の取得日は、運転免許証の「種類」欄に表示されている取得日で確認できます。
普通自動車免許のみ取得している方は、この欄の「他」を見ることで、取得日を知ることができます。
同じ種類で複数の運転免許を持っている場合の取得日確認方法
二輪、一種二輪以外は、二種の3つの区分ごとに最も古い取得日が記載されています。
そのため同じ種類で複数の免許を持っている方の場合は、免許証だけではそれぞれの免許の取得日を判別することができません。
次のいずれかの方法で正確な取得日を確認しましょう。
方法 | 調べ方 |
---|---|
1. ICカード読み取り装置 | 警察署や運転免許更新センターなどにある読み取り装置で確認 |
2. 運転免許経歴証明書 | •自動車安全運転センターの「各種証明書のインターネット申請」から交付を申請 •警察署、交番、駐在所、及び各センター事務所で申請書を入手し、ゆうちょ銀行・郵便局または各センター事務所の窓口で申請 |
自動車免許の正式名称一覧

取得した運転免許の種類を確認したいときは、運転免許証を見てみましょう。運転免許証の「種類」欄に表示されている略称が、取得済みの免許になります。
運転免許は、普通や中型など運転できる車種が複数あり、第一種と第二種にも分かれています。
第一種と第二種の違いは「お客様」を乗せて走ることができるかどうか。タクシー乗務員やバス運転手など旅客自動車を運転する仕事には、二種免許が必要になります。
正式名称は下記一覧表で確認しましょう。
<自動車免許(運転免許)略称と正式名称の一覧表>
略称 | 通称 | 正式名称 | 運転できる種類 |
---|---|---|---|
大型 | 大型免許 | 大型自動車免許 | 車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、定員30人以上の大型トラック・バス |
中型 | 中型免許 | 中型自動車免許 | 車両総重量7.5t~11t未満、最大積載量4.5t~6.5t未満のトラック※新制度導入(2007年)により普通免許と区別されるようになった |
準中型 | 準中型免許 | 準中型自動車免許 | 車両総重量3.5t~7.5t未満のトラックなど |
普通 | 普通免許 | 普通自動車免許 | 車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満の一般的な自家用車や商用バンなど |
大特 | 大特免許(だいとく) | 大型特殊自動車免許 | ホイールローダー、ブルドーザーなど構造上30km/h未満の特殊車両 |
大自二 | 大型バイク免許 | 大型自動二輪車免許 | 排気量400cc超のバイク |
普自二 | バイク免許 | 普通自動二輪車免許 | 排気量50cc超~400cc以下のバイク |
小特 | 小特免許(しょうとく) | 小型特殊自動車免許 | 小型トラクターや小型除雪車など、構造上15km/h以下の特殊車 |
原付 | 原付免許(げんつき) | 原動機付自転車免許 | 排気量50cc以下の原付バイク |
大二 | 大型二種免許 | 大型自動車第二種免許 | 大型車で旅客運送できる(バス・観光バスなど) |
中二 | 中型二種免許 | 中型自動車第二種免許 | 中型車で旅客運送できる(コミュニティバス・送迎バスなど) |
普二 | 普通二種免許 | 普通自動車第二種免許 | 普通車で旅客運送できる(タクシー・ハイヤー・送迎業務など) |
大特二 | 大特二種免許 | 大型特殊自動車第二種免許 | 空港内など、旅客運送を行う特殊車両 |
引 | 牽引免許(けんいん) | けん引免許 | トレーラー・キャリアカー等、車両をけん引する自動車 |
引二 | 牽引二種免許 | けん引第二種免許 | 旅客運送を目的に牽引する車両(観光トレーラーなど) |
※運転できる種類などは改訂される可能性もあります。最新情報は、警察庁Webサイトでご確認をお願いします。
▶参考:警察庁「運転免許試験のご案内」
自動車免許を記載する際の注意点
自動車免許の書き方で注意したいポイントは以下の2つです。
- 車両総重量の限定条件がある免許の場合は、運転可能な範囲を書く
- 応募職種によって免許・資格欄の上に書くかどうかを決める
1. 車両総重量の限定条件がある免許の場合は、運転可能な範囲を書く


現在の運転免許制度では、準中型自動車免許と中型免許の多くに車両総重量の限定条件が付いており、履歴書には「○t限定」と記載するのが基本です。
運転が必要な業務では、どのくらいの大きさの自動車を運転できるかが重要な採用指標の一つになることもあるからです。
履歴書に記載する際は、取得した運転免許の名称と現行制度での名称・条件を併記しましょう。
<普通運転免許の取得時期によって異なる限定条件>
2017年3月12日より運転免許制度改正され、運転免許の種類に「準中型自動車免許」が追加されました。
これにより、普通免許の取得時期によっては運転可能な車両総重量などの条件が変わっています。
普通免許の取得時期 | 限定条件 |
---|---|
2007年6月1日以前 | 8t限定中型免許が自動付与 |
2007年6月2日~2017年3月11日 | 5t限定準中型免許に相当 |
2017年3月12日以降 | 準中型免許(限定なし)を取得しないと、車両総重量3.5t・最大積載量2t・定員10人を超える自動車は運転できない |
※限定条件などは改訂される可能性もあります。最新情報は、警察庁Webサイトでご確認をお願いします。
▶参考:警察庁「準中型自動車・準中型免許の新設について」
2. 応募職種によって免許・資格欄の上に書くかどうかを決める
運送業やドライバー職、土木工事関係など運転免許が業務に必要な職種の場合は、免許・資格欄の一番上に書きます。
一般職など日常業務で運転免許が必要ではない場合は、それぞれの職種に生かせるほかの資格を優先して書きましょう。
自動車免許の書き方についてよくある質問
Q. ゴールド免許の場合は履歴書に書いてアピールしたほうが良いですか?
自動車の運転が必要な職種に応募している場合は、記載したほうが良いでしょう。
無事故・無違反であることを証明できるので、アピール材料の1つになります。
Q. ペーパードライバーでも自動車免許は履歴書に書いたほうが良いですか?
運転経験が少ない場合も、自動車免許を保有している場合は書いたほうが良いでしょう。
ただし、募集要項に「要普通自動車免許」と記載されているなど、車両の運転が必要な応職種の場合は、ペーパードライバーであることを応募書類に添えたほうがいいでしょう。
Q. 運送業などに応募する場合、車両総重量の限定条件(○t限定)を解除してから履歴書に書いたほうが良いですか?
募集要項に「11t未満の中型トラックの運転が必要」と書かれている場合は、解除する必要があるでしょう。
ただし、自動車免許の限定解除は教習や試験が必要なため、時間もお金もかかります。
限定条件があっても正式な免許には変わりないため、現状のままでも応募できる求人が多数ある場合は、無理に解除せずに転職活動を進めてみるのも一つの方法です。
Q. 原付免許など業務に関係ない免許の種類は省略したほうが良いですか?
原付免許に限らず、ほかに記載できる資格や免許があればそちらを優先して、業務に関係ない免許の種類は省略しても問題ありません。
ただし、ほかにアピールする資格や免許がない場合は、書いておくのも良いでしょう。
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