給与の出ない早出出勤。入社時に説明がなかったのですが、違法ではない?
入社時に受け取った労働条件通知書には、業務時間が9:00~17:30と書かれてありました。しかし、実際は、業務の準備と称して、30分早く出勤をしなければいけないことがわかりました。しかもその30分は給料が出ません。これは違法ではないのですか?
(Y・Mさん、ほかからの質問)
違法の可能性が高いでしょう。
たとえ、業務の準備であっても、会社の命令で行ったのであれば、時間外勤務となるので、給与が出ないというのは違法に当たります。法律では「早出」や「残業」などの名称にかかわらず、所定労働時間を超えて会社の命令により労働させた時間に対しても賃金を支払う必要があります。会社側に請求をしましょう。
本来、支払われるべき賃金を請求するには、まずは未払いであることを証明する証拠が必要です。
・タイムカードなど出勤時間の記録(タイムカードがない場合は、自分自身で記録をつけておく)
・給与明細
・就業規則
などが該当します。もし、会社に労働組合がある場合は、労働組合を通じて会社に請求をしてください。
会社に請求しても支払いが無い場合には、労働基準監督署に相談をしましょう。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部)
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