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離職票とは?もらい方やマイナポータルでの受け取り方、退職証明書との違い

離職票と退職証明書の違い

離職票は、雇用保険の基本手当(失業手当)を申請する際に必要になる書類です。また、離職票に記載される退職理由によって、失業手当の支給条件が変わります。そのため、雇用保険の基本手当(失業手当)を受け取りたい場合は、離職票について受け取り方や見方を把握しておきましょう。

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士

離職票とは

離職票は、雇用保険の基本手当(失業手当)(以下、失業手当)を受け取るために必要な書類で、事業所管轄のハローワークで発行されます。雇用保険の資格喪失を通知する「雇用保険被保険者離職票-1」と、離職前の賃金支払い状況と離職理由が記載された「雇用保険被保険者離職票-2」の2種類があります。

雇用保険被保険者離職票-1

「雇用保険離職票―1 資格喪失確認通知書」とは、雇用保険の資格が無くなったことを被保険者(退職者)に通知する書類のひとつです。雇用保険被保険者番号、資格取得年月日、離職年月日、氏名、性別、生年月日、喪失原因、事業所番号、事業所名称等が記載されています。重要なのは喪失原因で、3が「事業主都合による離職」、2が「それ以外の離職(自己都合等)」とされています。

雇用保険離職票―1、資格喪失確認通知書と一体になって「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」も印刷されています。この部分に、振込を希望する金融機関名を記載します。金融機関確認印の欄もありますが、通帳やキャッシュカードを持参する場合は空白でも大丈夫です。今までに各種雇用保険を受給していて、金融機関に変更がないときは記載しなくても構いません。

雇用保険被保険者離職票-2

「雇用保険被保険者離職票―2」は、離職票―1とセットで発行される書類です。手書きの場合はA3の複写用紙となっていて、離職証明書(事業主控)、離職証明書(安定所提出用)、離職票―2でセットになっています。

ハローワークの確認後、離職票―2に公共職業安定所長の印が押されて、企業に交付されます。電子申請で発行された離職票はPDFで作成されますが、偽造防止用にバーコードが印刷されています。

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離職票の受け取り方、いつ発行される?

離職票は、以前はハローワークが企業に送付し、企業から退職者に送付されていましたが、2025年1月20日以降は希望者に対してマイナポータルを通じて直接送付できるようになっています。それぞれ解説します。

企業から受け取る場合

従業員が退職した翌々日から10日以内に、所属していた企業が「離職証明書」を作成して、管轄のハローワークに雇用保険の「資格喪失届」を提出します。ハローワークは賃金台帳やタイムカード、退職願などを確認し、審査が終わったら「離職票」などの書類が企業に交付され、退職者に転送されます。

マイナポータルを通じて発行される場合

マイナポータルを通じて発行される場合も、従業員が退職した翌々日から10日以内に、所属していた企業が「離職証明書」を作成して、管轄のハローワークに雇用保険の「資格喪失届」を電子申請します。ハローワークは賃金台帳やタイムカード、退職願などを確認し、審査が終わったら離職証明書の控えを企業に送付し、「離職票」などの書類はマイナポータルを通じて退職者が直接受け取ることができます。

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離職票と退職証明書などの違い

退職時には「離職票」以外にも名称の似た書類があるため、「違いが分からない」と感じる方もいるようです。それぞれの書類の役割を整理しておきましょう。

離職票

離職票は、雇用保険の手続きのためにハローワークが発行する書類です。雇用保険の手続き以外で離職票が必ず必要になるケースとは、国民年金の失業特例免除を受ける時が挙げられます(雇用保険の手続き後であれば、雇用保険受給資格者証でも構いません)。

退職証明書

退職証明書は、企業が社員の退職を証明するために発行する書類です。退職証明書は、労働基準法第22条で発行義務が定められており、退職者から希望があった際、企業は発行を拒むことができません。また、退職証明書には退職者の請求しない事項を記載してはいけないと定められています。

例えば国民健康保険への切り替えや、転職先に提出する時など、企業を退職したことを証明したいときに使用します。

雇用保険被保険者離職証明書

雇用保険被保険者離職証明書は、前述の「離職証明書」を指し、退職時に企業がハローワークに提出する書類です。離職票のもとになる書類で、退職者本人は受け取ったり提出したりすることはありませんが、離職理由などの重要な情報が記載されています。

雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者資格喪失届は、前述の「資格喪失届」を指し、退職時に企業が従業員の雇用保険資格喪失をハローワークへ届け出るための書類です。

職票-1の見方・書き方と確認事項

雇用保険被保険者 離職票-1

離職票-1には、個人情報や振込先口座などの情報が記載されています。失業手当の振込に関係する書類のため、内容に誤りがないか確認しましょう。

個人番号

2016年から、マイナンバーを使用して他の行政機関との情報連携を図ること、および利便性の向上のために離職票には個人番号を記載することになりました。なりすまし防止のため、ハローワークに着いてから個人番号を記載し、身分証明書などで身元確認を行っています。

払渡希望金融機関

失業手当の振込先口座を記入する欄です。本人名義の口座が必要で、一部のネット銀行など指定できない金融機関もあるため、事前に確認しておくと安心です。

離職票-2の見方・書き方と確認事項

雇用保険被保険者 離職票-2

離職票-2は、失業手当の給付内容に大きく影響する項目が記載されている書類です。事実と相違がないか、しっかりと確認しておきましょう。

離職理由

離職票―2記載の「(7)離職理由」には、勤務していた会社(事業主)が把握している離職理由が記載されており、該当する記載部分にチェックまたは〇印がされます。

右側の「離職区分」の欄は、事業所管轄のハローワークにより判定された離職理由コードです。

<離職区分>
区分内容
1A解雇(1B及び5Eに該当するものを除く)
1B天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
2A雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)(特定受給資格者)
2B雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)(特定受給資格者)
2C特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
2D契約期間満了による退職(2A、2B又は2Cに該当するものを除く)
2E定年、移籍出向
3A事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)
3B事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職(特定受給資格者)
3C正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く)
3D特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6月以上12月未満)
4D正当な理由のない自己都合退職
5E被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(懲戒解雇)となります。

具体的事情記載欄(離職者用)

具体的事情記載欄(事業主用)に記載されている内容に異議がない場合は、「具体的事情記載欄(離職者用)」に「同上」と記載します。内容を補足したい場合は、同欄に記載します。

離職者本人の判断

離職理由について、企業の記載内容に異議があるかどうかを記入します。異議がある場合は、「有り」を○で囲みます。その上で、具体的事情記載欄(離職者用)に具体的な内容を記載します。企業が記載した離職理由に異議がある場合は、自分が認識している離職理由を客観的に確認できる資料も持参すると良いでしょう。

企業の記載内容と退職者の記載内容に相違がある場合は、退職者管轄のハローワークと企業管轄のハローワークで協議が行われるとともに、企業にも調査の連絡が行きます。双方の主張を把握し、資料による事実確認を行った上でハローワークが判断します。

<確認資料の一例>

  • 労働契約書、雇い入れ通知書、契約更新の通知書
  • 制度の内容が分かる資料
  • 解雇予告通知書、退職証明書、就業規則
  • 希望退職募集要綱
  • 給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振り込み日が分かる預金通帳、タイムカード
  • 特定個人を対象とする配置転換の辞令
  • 事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料、通勤経路に関する時刻表

離職者署名欄

「(7)離職理由」の記載事項に間違いがないことを確認したら、記名押印または、自筆による署名を行いましょう。

離職票に関するよくある質問

離職票に関するよくある質問にお答えします。

離職票が届かない場合はどうしたら良い?

離職票は、退職後1~2週間程度で届きます。2週間以上経っても届かない場合は、退職した企業に発行状況を確認しましょう。企業がハローワークに手続きをしていない場合、離職票は発行されません。企業に依頼しても対応してもらえない場合は、企業管轄のハローワークに申立てをして離職票の交付請求を行うことにより、企業に督促してもらうこともできます。

離職票を紛失した場合は再発行できる?

離職票は、ハローワークで再発行することができます。本人確認書類を持参しハローワークへ行き、再交付申請を行います。失業手当の申請に必要な書類なので、紛失した場合は早めに再発行の手続きを行いましょう。

離職票を転職先に提出しないとどうなる?

離職票は失業手当の申請に使用する書類のため、転職先へ提出することはありません。転職先で必要になるのは「源泉徴収票」や「雇用保険被保険者証」などです。

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設
https://www.pright-si.com/

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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