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退職時の年金手続きは?自分で手続きする場合もある?徹底解説

年金手帳とシャープペンシルと電卓

退職から入社までに日数がある場合や再就職をしない場合は、自分で年金の手続きが必要です。

この記事では、ケース別の退職時の年金の手続き方法や確定拠出年金や企業年金の扱い、マイナポータルの申請方法などを解説します。

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士

「離職期間なし」以外は年金手続きが必要

例えば、3月31日に退職し4月1日に入社するなど、離職期間がなく退職の翌日に転職先に入社する場合は、年金の手続きが必要ありません。マイナンバーか基礎年金番号を転職先企業に伝えれば、厚生年金の手続きをしてもらえます。

ただし、退職後すぐに入社しないなど離職期間が発生する場合は、14日以内に自分で国民年金などの手続きをする必要があります。

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転職・退職時に自分で手続きが必要なケース

離職期間がある場合は、自分で国民年金第1号被保険者の資格取得手続きが必要となります。ただし、配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先の会社を経由して第3号被保険者の手続きが必要です。

入社までに日数がある

入社までに日数がある場合は、国民年金の手続きが必要になります。ただし、国民年金保険料を納めるかどうかは退職日と入社日のタイミングによって異なります。

退職した月に転職先に入社した場合

居住地のある市区町村窓口で国民年金の資格取得手続きが必要です。ただし、厚生年金保険料は、月末に在籍している企業が納付することになっているため、退職した月内に転職先に入社している場合は、転職先企業の厚生年金に加入していることとなり、国民年金保険料を納める必要はありません。

月末に退職し、翌月に転職先に入社した場合

国民年金に切り替える手続きは必要ですが、月末に前職企業に在籍し、翌月末は転職先企業に在籍しているため、どちらも厚生年金に加入していることとなり、国民年金保険料を納める必要はありません。

月末前に退職し、翌月入社した場合

国民年金に切り替える手続きが必要です。また、月末前に退職すると、月末時点で企業に在籍していないため厚生年金未加入となり、退職月の国民年金保険料を納める必要があります。翌月末は転職先企業に在籍しているため、厚生年金に加入していることとなり、国民年金保険料を納める必要はありません。

1カ月以上の離職期間がある場合

国民年金の切り替え手続きならびに、月末に企業に在籍していない月から、国民年金保険料を納める必要があります。

配偶者の扶養に入る

退職後に配偶者の扶養に入る場合は、14日以内に配偶者の企業で手続きをしてもらう必要があります。配偶者の企業から「被扶養者(異動)届」を受け取り、必要書類を揃えて期日までに配偶者の企業に提出しましょう。

なお、配偶者の扶養に入り第3号被保険者になるには、国内に居住する20歳以上60歳未満の者であり、被保険者によって生計が維持されていること、年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満などの条件があります。

再就職の予定がない・個人事業主になる

国民年金の切り替え手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。

起業する

法人を設立して起業する場合、役員報酬が発生していれば一人社長でも厚生年金保険への加入義務があります。加入手続きが可能となってから5日以内に、管轄の年金事務所に必要書類を提出します。e-Gov電子申請を利用してオンラインで申請することもできます。

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退職する場合、確定供出年金や企業年金はどうなる?

公的年金制度に加えて、「確定拠出年金(企業型)」「確定給付企業年金」「厚生年金基金」などの企業年金を運用している企業もあります。こうした企業年金のうち確定拠出年金については、原則6カ月以内に移行手続きが必要となります。転職の際には、自分の企業年金についても確認し、転職先企業でも同じ年金を運用していれば移行する手続きを行いましょう。

確定拠出年金(企業型)は、転職先で運用を行っていない場合には、iDeCo(個人型確定拠出年金)に入る手続きを自分で行います。その際に、転職先企業の証明書が必要となるので、速やかに転職先に相談しましょう。

確定給付企業年金や厚生年金基金は、企業にもよりますがおおむね5以上勤務していると、所属企業から支払われますが、給付前に倒産したり、企業年金が解散したりした場合には、納付金は企業年金連合会に移管されます。勤務期間が短いと支払われないこともあるので、退職前に問い合わせておくと安心です。

国民年金に切り替える場合の手続き方法と注意点

厚生年金保険から国民年金に切り替える場合の、手続き方法や注意点を解説します。現在は電子申請もできるため、自分に合った方法を選びましょう。

国民年金の手続き方法

国民年金への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行います。

手続きには、印鑑とマイナンバーカード等の個人番号(マイナンバー)が分かるもの、年金手帳などの基礎年金番号が分かるもの、離職票や退職証明書など退職日を確認できる書類が必要です。国民年金への切り替えと一緒に、国民健康保険への加入手続きも行いましょう。

なお、退職して国民年金に加入する場合、マイナポータルからオンラインで手続きが可能です。マイナポータルの利用者登録を行い、スマートフォンとマイナンバーカードを用意して手続きしましょう。

<オンライン手続き方法>

  1. マイナポータルにログイン
  2. トップ画面の「年金」をタップ
  3. 「資格取得・種別変更」をタップ
  4. 資格取得(種別変更)理由は「厚生年金からの移行」、該当年月日は「退職日の翌日」を入力して申請

切り替え時の注意点

退職時に配偶者が扶養になっている場合は、配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失します。もし離職期間があり国民年金の手続きが必要な場合は、配偶者も一緒に国民年金に切り替え手続きを行いましょう。

退職後14日を過ぎてしまった時の年金手続きの対処法

退職後14日過ぎても年金の切り替えは可能です。速やかに手続きを行いましょう。なお、国民年金の保険料は、納付期限から2年以内に納めなければ時効となります。納付できなかった期間分、受け取れる年金額が減ってしまうので注意しましょう。

なお、次の転職先が決まっていないなど、保険料の支払いが経済的に難しい状況にある場合には、申請すれば保険料の納付が免除になります。申請して免除が認められれば、保険料免除期間中にケガや病気で障害や死亡などの事態が発生した場合も、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

\退職日が決まった後にすべきこと/

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設
https://www.pright-si.com/

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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