産前産後休業について教えてください。
(K・Sさん、ほかからの質問)
産前については、本人の請求により、6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産を予定している者に就業させてはならないと法律で定められています。また、産後については8週間の休暇が法律で保証されています。ただし、産後6週間しか経過していない者でも、医師が支障なしと認めた場合は、業務に早期復帰することができます。
また、産前産後の休業中の給与を支払うかどうかは、会社が決定できますので、入社時に就業規則を確認しておくことが大切です。
それから、令和5年4月1日より、出産育児一時金等の支給額が、現在の 40.8 万円から 48.8 万円に 引き上げられます。
これにより、産科医療補償制度に加入している病院で出産すると、出産育児一時金等の支給額は、以下のとおりとなります。
現行 :40.8 万円+加算額 1.2 万円 総額 42 万円
改正後:48.8 万円+加算額 1.2 万円 総額 50 万円
この内容は、2023/02/01時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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