タイムカードの打刻忘れは欠勤とする、という規定は違法ではないのですか?
(K・Sさん、ほかからの質問)
欠勤扱いとすることは違法です。ただし、就業規則の中に「タイムカードを打刻し忘れた場合は減給処分とする」という規定があれば、それに基づいて減給することは認められています。しかしその場合も平均賃金の1日分の2分の1までしか減給できません。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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