
休日の接待ゴルフや社員旅行参加は労働時間と考えてよいですか?
(H・Jさん、ほかからの質問)
接待ゴルフは原則として労働時間にはなりません。ただし、本人はプレーせず、コンペの準備、進行、接待(送迎)等の任務をもって参加する担当者の場合は、休日労働として扱われます。一方、休日の社員旅行や運動会等は、強制参加であれば労働時間とみなします。各社の就業規則で定められているケースがほとんどですので、人事や総務に確認することをオススメします。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:浦野啓子)
こちらの記事も読まれています
新着記事
- 2022年4月22日転職したいけど、気力がわかない場合の対処法は?
- 2022年4月22日リスキリングとは?
- 2022年4月22日転職時の選考で学歴は見られますか?【転職相談室】
- 2022年4月14日リクナビNEXTと提携している転職エージェントのランキング、“ GOOD AGENT RANKING ~2021年度下半期~ ”を公開!
- 2022年4月13日転職後に仕事ができる同僚と比較されて劣等感を感じています【転職相談室】
- 2022年4月13日「会社に居づらい」と感じたときはどうすればいい?原因と対処法
- 2022年4月13日転職せずに安定のままいるか、転職して挑戦するか迷っています【転職相談室】
- 2022年4月13日キャリアに行き詰まりを感じています。転職するべきでしょうか?【転職相談室】