休日の接待ゴルフや社員旅行参加は労働時間と考えてよいですか?
(H・Jさん、ほかからの質問)
接待ゴルフは原則として労働時間にはなりません。ただし、本人はプレーせず、コンペの準備、進行、接待(送迎)等の任務をもって参加する担当者の場合は、休日労働として扱われます。一方、休日の社員旅行や運動会等は、強制参加であれば労働時間とみなします。各社の就業規則で定められているケースがほとんどですので、人事や総務に確認することをオススメします。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:浦野啓子)
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