転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載! 2024/04/19 UPDATE 毎週水・金曜更新!

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会社が倒産しましたが、未払いの賃金はどうなるのでしょうか?

勤務先が倒産しました。先月から給与の支給がストップし、今日までの賃金が未払いのままです。このまま泣き寝入りしたくはないのですが、どうすればいいのでしょうか?

(S・Tさん、ほかからの質問)

条件によっては、国が会社に代わって立て替え払いをしてくれます。

労災保険に加入して1年以上経過している会社に勤めていて、以下の条件のいずれかに該当する場合は、国が会社に代わって未払い賃金の一部を立て替え払いしてくれます。

(1)法律上の倒産手続きが行われている場合
法律上の倒産には、破産手続開始の決定(破産法)、特別清算もしくは整理開始の命令(会社法)、再生手続開始の決定(民事再生法)、更生手続開始の決定(会社更生法)の4つのケースがあります。

(2)事実上の倒産が認められる場合(中小企業のみ)
労働者の賃金を支払うことができない状態になったものとして労働基準監督署長が認定した場合がこれに該当します。

なお、立て替え払いを受けられる対象者と金額には、一定の規定がありますので、注意が必要です。対象者は、破産の申立日または破産の認定申請日の6カ月の前の日から2年以内に退職した人に限られます。例えば、破産の申し立て日が7月10日の場合には、その年の1月10日から、2年後の1月9日までの間に退職した人が対象です。立て替えの金額は未払い賃金の8割(限度あり)となり、ボーナスは立て替え払いの対象とはなりません。

この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

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