転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載! 2024/04/24 UPDATE 毎週水・金曜更新!

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内定・退職の準備をする編
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転職先が1年単位の変形労働時間制の場合、休日労働や休日振替はどうなりますか?

今度転職した会社は月末が忙しいそうで、月末の1週間は1日10時間勤務になるという1年単位の変形労働時間制を採用しています。休日労働や休日振替の規定はどのようになるのでしょうか?

(W・Sさん、ほかからの質問)

週1回の休日を確保すれば、休日労働・休日振替とも可能です。

労働基準法では「1週間に1日以上の休日」又は「4週間で4日以上の休日」を設けなければならないと定められています。1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、連続労働日数の上限が6日又は特別な期間でも連続12日とされていますので、結果的には「1週間に1日以上の休日」を与えなければならず、かつ休日はあらかじめ特定しておかなければなりません。したがって、定められた休日に労働した場合は休日労働として扱われます。

なお、前述した連続労働日数の上限に違反せず、週に最低一回休日がある状態であれば、休日を振り替えることも可能です。

この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

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