
1勤務12時間の2交替制勤務の場合、有給休暇はどうなりますか?
勤めている会社の勤務形態が午前8時~午後8時、午後8時~翌朝8時という1勤務12時間の2交替制勤務になっています。今後有給休暇を取得する場合、どのようなシステムになるのでしょうか?
(C・Uさん、ほかからの質問)
原則、午前0時から翌日の午前0時までの暦日単位で計算されます。
労働基準法では、6カ月間継続勤務した者に10労働日(※)の年次有給休暇を与えなければならないとしていますが、ここでいう「労働日」とは原則として午前0時から翌日の午前0時までの1日(暦日)を意味します。つまり、1勤務が午前0時を境にして2暦日にまたがる場合、労働日は2日になります。
したがってこのケースでは、昼勤番の人が休暇をとった場合は1労働日、夜勤番の人が休暇をとった場合は2労働日の年次有給休暇を取得したこととなります。
(※)2010年4月1日より、年次有給休暇を時間単位でも取得できる内容の法改正がありました。しかし、会社と労働者との間で労使協定が締結されていなければ利用できません。時間単位で取得できるかどうかは、お勤めの会社でご確認ください。
2019年4月1日に法改正があり、年次有給休暇を10日以上付与される方については、有給休暇が付与された日から1年間の有給休暇消化日数が5日未満の労働者については、会社が有給休暇を取得するべき日を5日消化するまで、残りの日数分を指定することが義務づけられました。
この内容は、2020/10/20時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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