有給休暇に請求期日が設けられているのですが、問題ないのでしょうか?
私の会社では、年次有給休暇の請求は3日前までにしなければいけない、という期日が設けられています。これは問題ないのでしょうか。
(T・Bさん、ほかからの質問)
有給休暇の請求期日に関しては特に法律上の定めはありません。
問題ない範囲と思われます。有給休暇は、原則として労働者が請求した時期に与えなければなりません。ですが、有給休暇の請求手続きについては法律上の規定がないため、期日を設けている企業もあります。とはいえ、あまりにも長い期間を設定することは合理的とはいえませんが、3日前であれば、許容範囲といえます。詳細は、各々の会社の就業規則等には明記されているはずですから確認しておきましょう。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:浦野啓子)
新着記事
2026年4月1日内定承諾書とは?添え状・封筒・返送の仕方、入社承諾書との違いなど
2026年3月31日退職届は撤回できる?退職の申し出を撤回できるケースやタイミングについて
2026年3月31日退職届が受理されなくても退職できる?受理されない場合の対処法など
2026年3月27日最終面接の逆質問リスト31
2026年3月26日転職面接のカバンの選び方|リュックでもいい?ビジネスバッグがない時はどうする?
2026年3月26日面接に必要な持ち物は?転職活動で準備しておきたい持ち物8種
2026年3月26日面談と面接との違いとは?何を聞かれる?面談の種類や目的、当日の流れなど
2026年3月26日面接で「最近のニュース」を聞かれたら?業界別のニュースの探し方と答え方例文









