懲戒解雇は、どんな場合に適用されるのでしょうか?
「懲戒解雇」という言葉は聞いたことはあるのですが、具体的にどんな場合に適用されるのでしょうか?
(Y・Fさん、ほかからの質問)
重大な服務規律違反を犯した時です。
会社の重大な服務規律違反を犯した際に適用されます。また、労働基準監督署長の認定があれば、解雇予告も予告手当もなく、即時解雇されます。
主な事例としては、
・事業場内外における盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為
・職場内外における賭博、風紀を乱す行為
・経歴詐称
・無断で他の事業への転職
・正当な理由もなく2週間以上の無断欠勤
・度重なる出勤不良
などが挙げられますが、具体的には会社の就業規則などで内容を確認したほうがよいでしょう。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:浦野啓子)
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