休日を振り替えた場合、割増賃金は支払われないのでしょうか?
今の会社では年に何回か休日出勤があります。休日出勤をすると、振り替え休日はもらえるのですが、休日分の割増賃金は出ません。これは支払われないものなのでしょうか?
(Y・Oさん、ほかからの質問)
支払いの有無は就業規則によって決められています。
必ずしも支払われるものではありません。就業規則の中に「休日出勤した場合は他の日に休日を振り替えることができる」という規定があれば、休日働いた分の割増賃金は支払われないのです。ただし、法定の時間外労働にあたる場合には、その割増賃金分は支払われます。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:浦野啓子)
新着記事
2026年5月28日履歴書テンプレート8種|無料ダウンロード【Word・Excel・PDF・厚生労働省様式対応】
2026年5月25日キャリアアップは難しい?自分に合ったステップと実現方法を解説
2026年5月25日【例文あり】キャリアビジョンとは?┃具体的な考え方や面接での答え方のコツも紹介
2026年5月25日転職の軸とは?見つけ方と具体例56選+面接回答例文
2026年5月12日雇用保険被保険者証とは?役割や手元にない場合の確認方法や再発行の手続きを解説
2026年5月12日源泉徴収票とは?転職で必要な理由や提出期限、間に合わない場合の対処法
2026年5月12日雇用保険受給資格者証とは?書類のもらい方や見方を解説
2026年5月12日退職手続き|全体の流れ、やること一覧、必要書類など









