失業給付の受給中に夫の健康保険上の扶養に入ることはできますか?
既婚の女性です。近々現在の仕事を退職予定ですが、再就職のめどはたっていません。退職後の健康保険に関しては夫の扶養に入ろうかと思っているのですが、失業給付を貰いながらというのは可能なのでしょうか?
(T・Rさん、ほかからの質問)
失業給付の受給中であっても条件を満たせば、健康保険の扶養に入ることは可能です。
一般的には、夫の健康保険の扶養になるためには、妻の収入の条件があり、向こう1年間の収入(*)が130万円未満でなければなりません。これを超える失業給付をもらっているのであれば、その間は夫の社会保険上の扶養にはなれないことになります。例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営している健康保険の場合は、失業給付の日額が3610円以下ならば失業給付の受給中であっても扶養に入ることが可能です。ただし、夫の会社が加入している健康保険組合によっては、その条件などに差がありますので、ご主人の会社に具体的にお尋ねすることをお勧めします。場合によっては、失業給付の額がわかるもの(離職票など)の提出を求められることもあります。
逆に、夫の健康保険の扶養に入っている方が失業給付を受給する場合については、受給要件を満たせば失業給付を受給することは可能ですが、前述のように、その失業給付の額によっては、扶養から外れなければならなくなります。2020年4月からは、国内に居住していない方は、健康保険の被扶養者になれません。ただし、以下の①~④は例外となります。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
(*)令和8年4月からは、年収の確認方法が変更となります。収入が給与のみの場合、被扶養者本人が勤務する会社と締結する雇用契約書等に記載された、賃金(手当や賞与を含む)から年間の収入を確認することとなりました。雇用契約書等で確認ができない場合や、給与の他にも収入がある場合など、従来通り、課税(非課税)証明書等で確認する場合もあります。今までは、過去の給与明細書で確認する場合もあり、その際には、時間外手当も含めていましたが、これからは、予め見込まれたものでなければ、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、年間収入に含めません。
この内容は、2026/3/27時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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