所得税において、家族の扶養家族扱いとなる条件などを教えてください。
退職後は、家族の扶養家族になったほうが場合によっては税金の控除などを受けられて得だと聞きました。所得税において扶養家族扱いとなる条件などを教えてください。
(S・Hさん、ほかからの質問)
収入金額などの条件があります。
所得税や住民税は、一定の項目(通勤費や社会保険料・生命保険料等)を収入から差し引いた金額に対してかかることになります。また、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合にも、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。例えばあなたの夫が正社員として勤務し、あなたが働いていなかったり、パート収入など所得95万円以下の収入であれば、あなたの夫の給与収入から、配偶者控除が控除され、世帯全体としては税金を低く抑えることができます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在において次の4要件のすべてに当てはまる人です。
(1)法律上の配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が95万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専者でないこと。
この内容は、2020/04/06時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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