管理職のいる現場への直行の場合やいわゆる出張(管理職がいない)の場合、現地までの移動時間は労働時間になるのですか?
(U・Iさん、ほかからの質問)
現場等へ直接赴き、作業終了後自宅へ直帰する場合には、管理職のいる現場に到着するまでが「通勤時間」で、到着後から労働時間となります。一方、出張の場合には、自宅を出たところから、実質的には労働時間に該当することとなりますが、管理職の目の届かない場所において労働しますので、具体的に何時間労働したのか不明確であり、労働時間が算定できないことから、「所定労働時間労働したものとみなす」とすることが法令上可能とされています。よって、この考え方を適用することで、自宅を出てから帰宅するまでの時間が、法定労働時間を超えていたとしても、残業時間として割増賃金を支払わなくてもよいことになります。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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