
定年(60歳)後もそのまま再雇用就職すると、社会保険はどうなりますか?
5年後に定年を迎えるのですが、定年後も現在の会社でそのまま再雇用就職をしようと思っています。その場合の社会保険の扱いを教えてください。
(E・Mさん、ほかからの質問)
新たに結んだ労働契約によって変わります。
今までと同様の雇用形態、労働条件であれば、労働保険・社会保険の加入状況は変わりませんが、再雇用就職の際、新たに労働条件を見直した場合は取り扱いが変わることがあります。
例えば、「1週間の所定労働時間」又は「1カ月の所定労働日数」が通常の労働者の4分の3未満になると、健康保険と厚生年金保険の被保険者資格を喪失します(*1)。また、給与が下がる場合には、使用関係が一旦中断したものとみなして、同日に被保険者の資格を喪失し、被保険者の資格を取得(同日得喪)することが可能です。これによって、下がった給与額がすぐに社会保険料(標準報酬月額)に反映され、保険料の負担が軽減されます。この取扱は、60歳以上で、定年又は定年以外の退職後継続して再雇用(有期労働契約の更新含む)される場合に適用されます。勤務先の会社で、雇用保険、健康保険と厚生年金保険の被保険者資格や同日得喪の取扱について確認してみてください。
(*1)従業員数51名以上(厚生年金の被保険者数)の企業の場合、週の所定労働時間が20時間以上で、なおかつ決まった月収が8万8000円以上、雇用期間が2ヶ月を超える(見込みを含む)パートの人も、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。
ただし、この条件は学生には適応されません。以下、詳細な条件です。
<5つの条件>
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円以上(*2)(年約106万円以上)であること
3.2ヶ月を超えて使用されることが見込まれること
4.従業員51名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*3)
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)
(*2)以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
(*3)厚生年金の被保険者数が50人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、51人以上の要件を満たすことになっています。
この内容は、2024/10/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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