
転職先が1年単位の変形労働時間制の場合、休日労働や休日振替はどうなりますか?
今度転職した会社は月末が忙しいそうで、月末の1週間は1日10時間勤務になるという1年単位の変形労働時間制を採用しています。休日労働や休日振替の規定はどのようになるのでしょうか?
(W・Sさん、ほかからの質問)
週1回の休日を確保すれば、休日労働・休日振替とも可能です。
労働基準法では「1週間に1日以上の休日」又は「4週間で4日以上の休日」を設けなければならないと定められています。1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、連続労働日数の上限が6日又は特別な期間でも連続12日とされていますので、結果的には「1週間に1日以上の休日」を与えなければならず、かつ休日はあらかじめ特定しておかなければなりません。したがって、定められた休日に労働した場合は休日労働として扱われます。
なお、前述した連続労働日数の上限に違反せず、週に最低一回休日がある状態であれば、休日を振り替えることも可能です。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
関連Q&A
こちらの記事も読まれています
新着記事
- 2025年7月18日メールで履歴書を送付する際、パスワードはいる?いらない?
- 2025年7月18日職務経歴書の「タイトル・日付・氏名」の書き方|記載例あり
- 2025年7月18日「職業訓練」とは?公的なスキルアップ方法と転職活動のメリット
- 2025年7月18日地方創生に関わりたいのですが、可能でしょうか?【転職相談室】
- 2025年7月17日グローバルに関わる仕事とは【転職先の候補と注意点】
- 2025年7月17日【秘書の転職事例】経歴をアピールして希望の転職を実現するコツは?
- 2025年7月17日【自衛隊の転職事例】企業からの評価は高い?希望を叶えるためのコツは?
- 2025年7月17日転職後、即戦力になれるか不安な方へ【いきいき働く4つの鍵と6つの具体策】