
休日を振り替えた場合、割増賃金は支払われないのでしょうか?
今の会社では年に何回か休日出勤があります。休日出勤をすると、振り替え休日はもらえるのですが、休日分の割増賃金は出ません。これは支払われないものなのでしょうか?
(Y・Oさん、ほかからの質問)
支払いの有無は就業規則によって決められています。
必ずしも支払われるものではありません。就業規則の中に「休日出勤した場合は他の日に休日を振り替えることができる」という規定があれば、休日働いた分の割増賃金は支払われないのです。ただし、法定の時間外労働にあたる場合には、その割増賃金分は支払われます。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:浦野啓子)
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