
休日を振り替えた場合、割増賃金は支払われないのでしょうか?
今の会社では年に何回か休日出勤があります。休日出勤をすると、振り替え休日はもらえるのですが、休日分の割増賃金は出ません。これは支払われないものなのでしょうか?
(Y・Oさん、ほかからの質問)
支払いの有無は就業規則によって決められています。
必ずしも支払われるものではありません。就業規則の中に「休日出勤した場合は他の日に休日を振り替えることができる」という規定があれば、休日働いた分の割増賃金は支払われないのです。ただし、法定の時間外労働にあたる場合には、その割増賃金分は支払われます。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:浦野啓子)
関連Q&A
こちらの記事も読まれています
新着記事
- 2025年10月9日履歴書で「以上」はどこに書く?書き方のポイントや書き切れない場合の対処法を紹介
- 2025年9月5日履歴書の封筒の書き方、入れ方【記入サンプルあり】
- 2025年9月5日事務職の自己PR例文|職種別のアピールポイントと書き方
- 2025年9月5日履歴書|基本情報欄の書き方ガイド(日付・メアド・電話番号・印鑑など)
- 2025年9月5日企画職の自己PR例文|業界別のアピールポイントと書き方
- 2025年8月22日ポテンシャル採用とは?企業が選考で見ている7つのポイント
- 2025年8月22日【ストイックさの自己PR例文】履歴書や職務経歴書、面接でのアピール方法とポイント
- 2025年8月22日転職活動によくある15の誤解