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内定・退職の準備をする編
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退職後の健康保険の手続きについて教えてください。

(N・Gさん、ほかからの質問)

あなたが75歳以上であれば、すでに後期高齢者医療制度に加入している状態であると考えられるため、退職後もこの制度に加入し続けることになります。75歳未満の場合は、被扶養者になれば、保険料を支払う必要がありません。まず、ご家族のどなたかの被扶養者になれるかどうかを、以下の観点から確認してみてください(※)。ご家族のお勤めの会社の人事・総務で確認できます。

1.あなたが健康保険の被扶養者の範囲の家族に該当するかどうか
2.あなたに収入がある場合には、どの程度の金額であれば扶養になれるか

ただし、ご家族が加入している健康保険が国民健康保険、または後期高齢者医療制度の場合は、被扶養者という扱いはありません。

被扶養者になれない場合には、退職前の健康保険を2年間に限り継続(任意継続)するという方法もあります。ただし、この場合には、退職前に2カ月間は健康保険加入の実績があり、退職してから20日以内に手続きする必要がありますので、必ず退職前に、会社にその意思を伝えておきましょう。保険料は退職前に支払っていた保険料の約2倍ほど(全被保険者の平均とする上限あり(*))支払うことになります。
*2022年1月からは、健康保険組合によっては、規約で定めて、この上限を適用しないことが可能となりますので、ご留意ください。

ほかには、お住まいの市区町村で運営している国民健康保険に加入することもできます。住民票の届けがある市区町村の役所へ出向き、加入手続きを行ってください。保険料は前年の住民税によって決定されますので、具体的な金額や支払い方法は手続きの際に確認しましょう。手続き前に治療費が発生すると保険がきかない場合がありますので速やかに行ってください。

※2020年4月からは、国内に居住していない方は、健康保険の被扶養者になれません。ただし、以下の①~④は例外となります。

①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者

この内容は、2021/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

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