
労働契約書を交わした後の内定取り消しはありえますか?
応募先に内定し、労働契約書を取り交わしました。しかし、入社は来月1日からになるためまだ日にちがあり、その間に内定が取り消されることがないか心配です。実際に、そういったことはあるのでしょうか?
(N・Kさん、ほかからの質問)
労働契約成立後は、「内定取り消し」ではなく「解雇」。30日より前の予告なくして解雇することはできません。
すでに労働契約が成立していますので、「内定取り消し」ではなく「解雇」に該当します。その場合には、会社は少なくとも30日前に解雇の予告をすること、または30日分の平均賃金を支給する必要があります。つまり、入社予定日まで30日を切っている場合は、会社側は30日に不足する日数分の平均賃金を支払うのでなければ、採用を取り消すことはできません。
また、解雇は合理的な理由がなければできません。そのような事態になったときには、解雇理由を書面で通知してもらい、その合理性について、各都道府県ごとの労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーなどに相談してください。最寄りの総合労働相談コーナーの所在は、厚生労働省のHPなどで確認できます。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
関連Q&A
こちらの記事も読まれています
新着記事
- 2025年8月22日ポテンシャル採用とは?企業が選考で見ている7つのポイント
- 2025年8月22日【ストイックさの自己PR例文】履歴書や職務経歴書、面接でのアピール方法とポイント
- 2025年8月22日転職活動によくある15の誤解
- 2025年8月22日面接で受け身だと思われないようにする方法【転職相談室】
- 2025年8月22日仕事は給与を得るためのもの。給与以外に働く価値はありますか?【転職相談室】
- 2025年8月22日「安定」と「成長機会」を兼ね備えた職場はありますか?【転職相談室】
- 2025年8月22日不確実性が高い時代の転職先の選び方やキャリア形成の考え方とは
- 2025年8月22日面接で予想外の質問をされたらどうする?動揺しないために準備しておくこと