月末の前日に退職すると1カ月分の保険料を支払わずに済むのですか?
来月末で退職予定です。月末付ではなく、月末の一日前に退職すると、その月の保険料を払わなくていいという話を聞きました。本当でしょうか?
(W・Uさん、ほかからの質問)
社会保険料は徴収されませんが、代わりに国民年金と国民健康保険の保険料を納めることになります。
月末の前日に退職すると、その月の保険料は徴収されません。これは、労使折半で保険料を負担する会社側には利点があるといえますが、個人にとっては必ずしも得になるとは限りませんので注意が必要です。
退職した後は、社会保険料を納めなくてよくなる代わりに、国民年金と国民健康保険の保険料を納めることになります。この2つは、社会保険の資格を喪失した月から徴収されますので、月末の前日に退職したからといって、保険料を納めなくていい月が発生するわけではないのです。
月末の前日に退職したあと翌月の1日付で次の会社に入社し、そこで社会保険に加入するという場合も同じです。退職月の月末の1日のためだけに、国民年金と国民健康保険への切り替えの手続きを行い、退職月の国民年金保険料と国民健康保険料を納めなくてはなりません。この切り替えを怠ると、退職月分の国民年金保険料が未納になり、将来の年金から差し引かれることになります。
以上を踏まえ、月末の前日に退職するか月末付で退職するかは、慎重に判断するようにしてください。
▼こちらの記事も参考に
・転職時の保険証切り替え方法と、切り替え前後の使い方
・【社労士が解説】転職するときに必要な年金の手続きとは?
・転職先を決めずに退職した場合の社会保険の手続き
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子)
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