
一昼夜勤務や3交替勤務の場合、休日労働の割増賃金は?
これから勤める予定の会社が一昼夜勤務や3交替勤務を採用しているようです。この場合、休日労働したときの賃金はどのくらい割増になるのでしょうか。
(I・Eさん、ほかからの質問)
法定休日の労働は、35%以上の割増賃金となります。
行政庁による法解釈では、3交替制勤務の場合、継続24時間の休息を与えれば、暦日に関係なく休日と認めています。この場合、継続24時間の休息が特定されている場合で、その休息時間中に勤務に就くと休日労働となって、35%以上の割増賃金が支払われることになります。
また、継続24時間の休息が特定されていない場合でも、継続24時間の休息が確保されていなければ、確保されない部分の労働につき休日労働となり、同じく35%以上の割増賃金が支払われます。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)