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退職届が受理されなくても退職できる?受理されない場合の対処法など

退職届の封筒

退職届を受け取ってもらえないと、このまま辞められないのではないかと不安になりますよね。ですが、法律上、退職するのに会社の許可は必要なく、正しく退職の意思を会社に伝えられれば退職することができます。

今回は、退職を阻む壁を突破するために知っておきたい法律上のルールから、退職届の受理を拒まれた場合の対処法、注意点まで、スムーズな退職を実現するためのポイントを詳しく解説します。

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士

退職届は受理されなくても退職は可能

「退職届を受け取ってくれない」「預かると言ったきり放置されている」といった状況でも、退職の手続きを進める方法はあります。ポイントは、退職の意思表示の効力が発生する法的な仕組みを理解することです。詳しく見ていきましょう。

法律上、退職に会社の承諾は必要ない

退職は、労働者からの一方的な意思表示によって成立するとされています。

民法第627条では、正社員などの無期雇用であれば、解約の申し入れから2週間が経過することで雇用契約が終了すると定められています。

実際の退職日は、業務の引き継ぎや繁忙期を考慮し、就業規則に沿って決めるのが望ましいですが、会社の承諾や合意がなくても、退職の意思が届いた時点で意思表示は法的効力を持ち、その後2週間で雇用契約が終了します。

退職の意思が「到達」すれば効力は発生する

退職の意思表示は、相手にその内容が「届いた時点」で法的効力が発生します。これは、相手が封筒を開けて読んだ時ではなく、その気になれば「内容を知り得る状態」になった状態をさします。

たとえ上司が退職届の受け取りを拒否しても、対面で退職届を差し出す、あるいは、上司が手元においていつでも読める状態などであれば、「到着」と見なされます。

なお、ここで示す書面は、「辞めさせてほしい」とお願いをする「退職願」ではなく、「退職します」と相手に通知する「退職届」であることが重要です。それにより、会社の合意を必要としない「解約の通知」として明確な証跡になります。

有期雇用は「即日退職」が難しい場合がある

契約社員や派遣社員などの「有期雇用労働者」は、正社員(無期雇用)とは退職のルールが異なります。期間を定めて契約している以上、原則として「契約満了まで働く」ことが前提です。そのため、期間途中で解約するには、法律上「やむを得ない事由」が必要とされています。

やむを得ない事由としては、自身の病気や家族の介護、ハラスメント被害、あるいは実際の労働条件が契約内容と著しく異なる場合などは、例外として即時の退職が認められます。

また、労働基準法第137条により、契約初日から1年以上が経過していれば、特別な理由がなくても労働者の申し出によっていつでも退職可能です。有期雇用の場合には、まずは自身の「契約期間」と「経過年数」を確認してみましょう。

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退職届が受理されないまま退職するとどうなる?

法律上は退職が成立していても、会社側がそれを認めず事務手続きを進めなかった場合、退職後の生活や新しい職場での信頼に影響を及ぼすリスクがあります。あらかじめ起こりうる困りごとを確認しておきましょう。

雇用保険の基本手当(失業保険)の受給が遅れる

退職後、すぐに就業しない人は、雇用保険の基本手当(失業保険)の受給手続きを行う人も多いですが、その際、原則として会社から発行される「離職票」が必要です。

手続きは、退職後10日以内にハローワークへ書類を提出しますが、退職トラブルなどで離職票が届かないと、受給開始が遅れる可能性があります。届かない懸念がある場合は、ハローワークへ直接相談するなどの対策が必要です。

転職先へ「源泉徴収票」が提出できない

転職先での年末調整には、前職の「給与所得の源泉徴収票」が必要で、おおむね11月ごろまでに提出します。

会社が退職を処理していないと発行を依頼する必要があり、転職先の年末調整に間に合わなくなる可能性があります。間に合わなかった場合は、自分で確定申告をする方法もありますが、その場合も源泉徴収票は手元にあった方が手続きは進めやすいです。

社会保険の切り替えができない

会社を辞めると健康保険や厚生年金の「資格喪失手続き」が行われますが、これが滞ると国民健康保険や国民年金への切り替えることができません。スムーズに移行ができないと、複雑な手続きが必要なこともあるため、避けたい状態です。

退職金や賞与が正しく支払われない

就業規則に退職金の規定がある場合でも、会社側が「自己都合ではない」「懲戒解雇相当だ」などと主張をして、支払いの拒否や減額などのトラブルも起こり得ます。

賞与(ボーナス)についても、本来支払われるべきものが未払いになるリスクがあります。これらは労働基準法や契約に違反する可能性が高いですが、個人で会社と交渉するのは大きな負担となります。

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退職届が受理されない時の対処法

退職届の受け取りを拒否されても、退職を諦める必要はありません。相談先を変更したり、公的な手段を用いることで前に進める方法があります。自分の状況に応じて適切な対処をしていきましょう。

上司の上司や人事部へ相談する

直属の上司が退職届の受理を拒んでいる場合は、さらに上の役職者や人事部へ直接申し出てみましょう。その際は、提出した退職届を見せながら、上司が受理しなかった理由などの事実を伝えます。

企業にとって、従業員の正当な「退職の自由」を拒み続けることは、コンプライアンス上でも問題となりえます。人事部に相談することで、速やかに受理されることも多いので、冷静に対応すると良いでしょう。

内容証明郵便で退職届を郵送する

対面での受け取りを拒否された場合、配達証明付きの内容証明郵便を利用して退職届を送る方法があります。

内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どのような内容を送ったか」を日本郵便が公的に証明してくれるサービスです。「配達証明」も付加することで、会社が「受け取っていない」と言い逃れすることを防ぎ、法的に退職の意思表示が到達した時期を確定できます。

労働基準監督署や労働相談センターへ相談する

自力での解決が困難な場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどの公的機関に相談する方法もあります。

即座に会社へ是正勧告が出るわけではありませんが、専門家から適切なアドバイスが得られます。また、「労基署(公的機関)に相談した」という事実を会社に伝えることで、会社側がスムーズに退職を認めるケースも考えられます。

円満に退職するための段取りのポイント

法律を盾に一方的に辞めることは可能ですが、理想はやはり「円満退職」です。会社や同僚への負担をなるべく抑え、自分自身も清々しい気持ちで次のステップへ進めるよう、マナーに沿った退職準備のポイントを確認しておきましょう。

就業規則を確認する

まずは自社の就業規則に書かれている退職のルールを確認しましょう。特に確認する点は、「いつまでに退職を申し出るか」「退職届などの提出の有無、提出方法、フォーマットなど」です。

法律では「2週間前」の申し出で退職可能とされていますが、多くの会社では「1ヶ月前」「退職届を提出」など社内規定を設けています。会社のルールに沿って申し出ることで、引継ぎスケジュールの調整がスムーズになり、周囲の理解も得やすくなります。

引き継ぎの準備や計画を立てる

自分が退職した後に業務が滞らないよう、計画的な引き継ぎを行いましょう。

業務マニュアルの作成や担当顧客への挨拶回りなど、後任者が困らない準備を整えることが大切です。「最後まで責任を持ってやり遂げる」という真摯な姿勢を見せることで、周囲からの信頼を損なわずに退職を迎えられます。

退職時期はできるだけ繁忙期を避ける

プロジェクトの納期直前や決算期など、職場が最も多忙な時期に退職を切り出すと、周囲の負担が大きくなり、感情的な反発を招きやすくなります。

やむを得ない事情がない限りは、業務が落ち着くタイミングを見計らって申し出るのが賢明です。周囲の状況に配慮した時期選びをすることで、温かく送り出してもらえる可能性が高まります。

退職理由で不平不満を言わない

退職理由を問われた際、会社や上司への不満を正直に伝えすぎるのは避けましょう。

ネガティブな理由は反論や引き留めの隙を与えるだけでなく、職場との関係を悪化させる原因になります。「新しい分野に挑戦したい」「キャリアアップを目指したい」といった前向きな理由に徹することで、相手も納得しやすくなり、スムーズな手続きにつながります。

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設
https://www.pright-si.com/

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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