退職届に印鑑は必要? 押すなら認印、実印、シャチハタ、どれが正解?

退職届を作成するにあたって、意外と迷うのが「印鑑」の扱いではないでしょうか。「そもそも今の時代、ハンコは必要?」「シャチハタしか持っていないけれど大丈夫?」といった疑問を抱く人も少なくないでしょう。今回は、退職届における印鑑のルールやマナー、失敗したときの対処法などを解説します。
国家資格 キャリアコンサルタント,組織人事コンサルティングSeguros 代表
目次
退職届の印鑑は押すケースがまだ多い
現状は、退職届あるいは退職願に印鑑を押す習慣は多くありますが、まずは、法律上の解釈と、実際どうなのかについて解説していきます。
法律上は印鑑がなくても退職届として有効
法律上の扱いは、退職届に印鑑がなくても有効です。
民法では退職の意思表示に特定の形式(書面や押印など)を求めておらず、口頭であっても意思が伝われば有効とされています。近年の「脱ハンコ」の流れもあり、行政や民間企業で押印を廃止する動きが広がっているのも事実です。
しかし実務においては、現在も押印が推奨されるケースが少なくありません。
実際は退職届の印鑑は求められることが多い
法律上の解釈はあるものの、慣習的に退職届の印鑑はあった方が良い、あるいは、会社として必要としているところは多いです。その理由は、
- 本人確認の証明:「間違いなく本人の意思で作った」という証跡
- 就業規則上の定め:「退職届に押印」と就業規則に記載する会社もある
- 円満退職のための慣習:退職届の押印を重んじる会社もある
就業規則や会社のフォーマット上で退職届の印鑑を求めている場合は、印鑑を押していないと、退職手続きが滞る可能性があります。再提出を求められることもあるため、事前に会社のルールを確認するのが重要です。
また、特にルールがない場合でも、退職の意思をより明確に伝えやすくなるので、退職届には押印をしておいた方が望ましいでしょう。
退職届の印鑑はどこに押す?
退職届に印鑑を押す場所は、一般的に「自分の名前(署名)の下、または、横」です。
縦書きで作る場合は名前の下、横書きにする場合は名前の右側にスペースを空けて押印します。あらかじめ印鑑を押すスペースを考慮して名前を書き始めるのが、仕上がりを綺麗にするコツです。

退職届に使用する印鑑の種類
退職届は、会社に提出する正式なビジネス書類です。作成にあたっては適切な種類の印鑑を選びましょう。
認印を使うのが一般的
退職届に使用する印鑑は、「認印(みとめいん)」が最も一般的です。
認印とは、役所に実印登録をしていない、日常的な事務手続きや受領印として使う印鑑のことです。文房具店や印章店、100円ショップなどで購入できる、朱肉をつけて使うタイプのものを用意しましょう。
シャチハタは正式書類には使えない
シャチハタ(インク内蔵スタンプ)は手軽で使いやすいですが、退職届のような正式な書類には適した印鑑ではありません。
シャチハタのスタンプ印は、ゴム製のため印影が変形しやすく、さらにインクの耐久性も低いため、長期保存が必要な正式書類には適さないとされています。会社側から「正式な書類として受理できない」として差し戻される原因にもなりかねないので、必ず朱肉を使って押印するタイプの認印を用意しましょう。
実印・銀行印は、情報漏洩上は望ましくない
実印(役所に登録したもの)や銀行印(金融機関に届け出たもの)もセキュリティの観点からおすすめできません。
退職届は人事担当者だけでなく、事務手続き上、多くの人の目に触れる可能性があります。実印や銀行印の印影を不用意に広めることは、偽造や悪用のリスクを高めるなどセキュリティ上の懸念があるため、避けるのが賢明です。
退職届の押印に失敗したときの対処法はある?
「印影がかすれてしまった」「上下逆さまに押してしまった」など、押印の失敗はありがちです。そんな時は、訂正できるのか、できないのか、望ましいマナーについて解説します。

失敗したら基本は最初から書き直す
残念ながら、印鑑に限らず、誤りがあった場合は、退職願や退職届は最初から書き直すのが基本です。
特に、印影が二重に重なってしまったり、逆さまになったりしたものは、見た目の印象から誠実さや真剣さが伝わらない可能性があります。会社に対する最後の大切な挨拶代わりの書類でもあるので、退職届を作成する際は、予備の紙を用意して、きれいに仕上がったものを提出するようにしましょう。
二重線と訂正印、再押印で正す
どうしても書き直す時間がない場合や、やむを得ない事情がある場合は、二重線を用いた正式な訂正方法があります。
- 間違えた印影の上に、二重線を引く。
- その二重線に少し重なるように、同じ印鑑で訂正印を押す。
- 正しい位置(空いているスペース)に、改めて正しい押印をする。

ただし、退職届のような重要な書類の場合、会社によっては訂正印を認めないところもあるので、できる限り書き直すことをおすすめします。
退職届の印鑑に関するQ&A
退職届の印鑑に関するよくある疑問を解決していきましょう。
印鑑を押さなかったらどうなる?
上でも解説していますが、退職届の印鑑は、民法上は不要ですが、会社の手続き上で必要な場合は、押印付きで再提出を求められる可能性があります。スムーズに退職手続きを進めるためには、就業規則や会社指定の退職届のフォーマットがないかを確認するようにしましょう。
印鑑の押し忘れに気づいたらどうすべき?
退職届の提出後に印鑑の押し忘れに気づいた場合は、すぐに上司や人事担当者に連絡しましょう。 「印鑑を忘れてしまったのですが、押印したほうがよろしいでしょうか」と正直に伝え、指示に従ってください。
印鑑の代わりに、名前を直筆でサインしてもいい?
法律上は印鑑でなく自筆の署名(サイン)でも問題ありません。
しかし、社内規定で「署名・捺印」と明記されている場合は、署名(サイン)だけでは不備とみなされる可能性はあります。印鑑を持っていない場合は、この機会に認印を購入しておくといいでしょう。今後、転職先の入社手続きでも必要になる可能性が高いので、持っておくと安心です。
パソコンで作成した場合も印鑑は必要?
パソコンで退職届を作成した場合も、手書きで作成した場合も、印鑑に関する基本的な考え方は同じです。就業規則やこれまでの慣習に合わせて対応するようにしましょう。
パソコンの場合は誰でも作成ができてしまうため、手書きに比べると「本人の意思確認としての証拠力」が弱まってしまう可能性があります。押印することで本人が作成したことを証明することもできるでしょう。また、パソコン作成であっても「氏名」は自筆で署名し、その横に押印するとより丁寧な印象を与えることができます。
100均の印鑑でもいいですか?
100円ショップで購入した印鑑でも問題ありません。「100均だから失礼」ということはなく、朱肉を使って押すタイプであれば、「認印」として問題なく使用できます。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。
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