
「転勤命令に従わなかったら解雇」というのは合法ですか?
(S・Tさん、ほかからの質問)
就業規則で定められていれば、懲戒解雇の可能性もあり得ます。ただし、あなたにとって業務上の必要性がない場合や不当な動機・目的をもってなされた場合、著しい不利益を負わせる場合については人事権の濫用となり、転勤命令が無効とされることがあります。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:浦野啓子)
(S・Tさん、ほかからの質問)
就業規則で定められていれば、懲戒解雇の可能性もあり得ます。ただし、あなたにとって業務上の必要性がない場合や不当な動機・目的をもってなされた場合、著しい不利益を負わせる場合については人事権の濫用となり、転勤命令が無効とされることがあります。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:浦野啓子)