
失業給付中に再就職が決まると、失業給付の受給はストップするのですか?
現在、失業給付を受けていますが、そろそろ就職が決まりそうです。再就職が決まった場合、失業給付の受給はストップするのでしょうか?
(M・Eさん、ほかからの質問)
失業給付はストップしますが、就業促進手当が受給できる可能性があります。
失業給付受給中に再就職すると、失業給付は打ち切られます。しかしながら、一定の条件を満たせば、「就業促進手当」という別の支給が受けられます。この就業促進手当には「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」、「常用就職支度手当」があり、雇用形態や状態によって受給できる種類が違います。
「再就職手当」は、例えば所定給付日数の3分の1以上残し、1年を超えて引き続き雇用されることが確実な雇用形態で再就職し、雇用保険に加入すれば支給されます。そして、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%(一定の条件により、30%の場合もあり)を上限として、低下した賃金の6か月分を、別途一時金として支給されるのが「就業促進定着手当」です。
また「再就職手当」に該当しない就業形態でも、給付の残日数が3分の1以上かつ45日以上あれば「就業手当」が支給される場合があります。
それに加え、残日数が所定給付日数の3分の1未満でも、1日以上あれば「常用就職支度手当」が受給できる場合もあります。
ただし、「再就職手当」と、「常用就職支度手当」は過去3年以内の就職について支給を受けていると受給できません。
自分が受給できるかどうかは、ハローワーク(公共職業安定所)で確認してみてください。
*2025年4月1日からは、就業促進手当のうち、就業手当を廃止するとともに、就業促進定着手当の給付上限を引き下げる予定です。
この内容は、2024/10/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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