履歴書「配偶者の扶養義務」欄の正しい書き方

履歴書には、扶養家族に関する欄があるテンプレートがあります。ここでは、履歴書にある「扶養家族数」「配偶者」「配偶者の扶養義務」欄の正しい書き方を、健康保険法の観点とケース別に、状況に沿ってわかりやすく解説します。
国家資格 キャリアコンサルタント,組織人事コンサルティングSeguros 代表
履歴書の「扶養家族数」「配偶者」「配偶者の扶養義務」欄の書き方
履歴書の「扶養家族数」「配偶者」「配偶者の扶養義務」欄は、健康保険上の扶養家族を指します。税扶養の条件とは異なりますので、ご留意ください。また、健康保険の扶養家族は、以下の条件を満たす方となります。
| 1.収入(年収)の要件 |
| 19歳以上23歳未満の方(配偶者除く)の場合には、150万円未満、60歳(配偶者以外の19歳以上23歳未満除く)未満は130万円未満、60歳以上は180万円未満の範囲が条件です。また、同居の場合には被保険者の年収の2分の1未満、別居の場合には被保険者から仕送り額未満が必要です。 |
| 2.扶養にできる親族の範囲等 |
| 扶養にできる範囲は3親等内の親族ですが、配偶者、子、孫、兄弟姉妹及び直系尊属(父母、祖父母など)以外の親族の場合には、同居していることが必要です。 |
| 3.他の健康保険の加入状況 |
| 勤務する会社で健康保険に加入する方は、扶養家族にできません。 |
| 4.年齢の要件 |
| 75歳以上は、後期高齢者医療制度に該当しますので、扶養家族にできません。 |
なお、令和8年4月からは、年収の確認方法が変更となります。収入が給与のみの場合、被扶養者本人が勤務する会社と締結する雇用契約書等に記載された、賃金(手当や賞与を含む)から年間の収入を確認することとなりました。雇用契約書等で確認ができない場合や、給与の他にも収入がある場合など、従来通り、課税(非課税)証明書等で確認する場合もあります。今までは、過去の給与明細書で確認する場合もあり、その際には、時間外手当も含めていましたが、これからは、予め見込まれたものでなければ、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、年間収入に含めません。
| 記入欄 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 扶養家族(配偶者を除く) | ・独身、一人暮らしで仕送りする別居の親族がいないのであれば「0」人と記入 ・配偶者以外に扶養家族(子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹など)がいればその人数を記入 |
| 配偶者 | ・配偶者がいる場合は「有」 ・配偶者がいない場合は「無」 ※事実婚でも「有」とする |
| 配偶者の扶養義務 | ・配偶者が扶養家族の場合は「有」 ・扶養家族ではない場合は「無」 ※事実婚でも対象になる |
履歴書に書く「扶養家族」「配偶者」とは

扶養家族とは
履歴書に書く扶養家族の人数は、健康保険上の扶養家族です。健康保険の扶養家族の要件にあてはまる配偶者、子ども、親、兄弟などが対象になりえます。配偶者は内縁や事実婚も対象になります。
配偶者とは
婚姻した配偶者。履歴書は事実婚でも配偶者ありでいいと思いますが、確認はしたいです。
配偶者の扶養の有無
配偶者(健康保険の場合は事実婚含む)が健康保険の扶養家族の要件にあてはまる場合は、「配偶者の扶養義務:有」と記載します。
【ケース別】扶養家族・配偶者の書き方
独身・1人家族の場合

独身の一人暮らしで、同居別居問わず、他に扶養家族がいない場合は、扶養家族〇人、配偶者は無、配偶者の扶養義務は無となります。
配偶者と2人家族(配偶者:健康保険未加入)

配偶者(事実婚含む)が、扶養家族の要件にあてはまる状態で転職が正式に決まると、配偶者は転職先の健康保険の扶養に入ることができます。履歴書には、扶養家族数は1人、配偶者は有、配偶者の扶養義務は有りと記入します。
配偶者と2人家族(配偶者:自身で健康保険加入)

配偶者(事実婚含む)が、勤務先の健康保険に加入している場合、自分で相手を扶養する義務はない、となります。そのため、扶養家族数は0人、配偶者は有、配偶者の扶養義務は無と記入します。
子どもの扶養条件
会社員の親の子どもの健康保険の扶養義務は、年齢問わず、アルバイトなどの収入額、別居の場合は仕送りの額によって、区分けが変わります。なお、兄弟姉妹の扶養義務の条件も同じです。
| 子どもの状態 | 扶養の適用有無 |
|---|---|
| 同居: アルバイト年収が130万円(*)未満で、自分の年収の1/2未満 | 扶養家族になる |
| 別居: アルバイト年収130万円(*)未満、アルバイト年収より仕送り額が多い | 扶養家族になる |
| 別居: アルバイト年収130万円(*)未満、アルバイト年収より仕送り額が少ない | 扶養家族の対象外 |
| 別居同居問わず: アルバイト年収130万円(*)以上 | 扶養家族の対象外 |
*:上記「年収130万円」は、19歳以上23歳未満の方の場合には、「150万円」に読み替えてください。
60歳未満の親の扶養条件
親(自身または配偶者)の健康保険は、60歳未満の場合は、親の年収が130万円未満で、同居なら自分の年収の1/2未満、別居なら仕送り額の方が年収より多いことが条件です。
60歳〜75歳未満の親の扶養条件
親の年齢が60歳以上75歳未満の場合は、年収制限が180万円未満まで緩和されます。同居は自分の年収の1/2未満、別居なら仕送り額の方が年収より多い条件は引き続き適用されます。
「扶養家族」「配偶者」の記入に関するQ&A
Q. 「扶養家族数・配偶者」欄がない履歴書の場合はどうする?
多くの履歴書は、扶養家族や配偶者に関する欄がないものが多くなっています。あえて記入せずに提出しても問題ありません。
Q. 「扶養家族数」「配偶者」「配偶者の扶養義務」を書き間違えた場合、採否に影響はある?
採否そのものに直結することはほとんどありませんが、正しく記入することは重要です。提出後に気づいた場合は、採用担当などに訂正を申し出ると良いでしょう。
Q. 学生でも「扶養家族」「配偶者」などは記入すべき?
履歴書に扶養家族などの項目がある場合は、学生でも空欄にせず記入します。家族と同居、別居にかかわらず、学生自身の収入で生活を支えている家族がいないのであれば、扶養家族数は「0人」、配偶者の扶養義務も「無」となります。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。
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