
正当な理由がないと、有給休暇は取得できない?
上司から「ぎりぎりの人数でやっているので、単に休みたいからという理由で有給休暇を取得するのはやめるように」と言われました。取得してよいのは、病気や怪我、子どもの学校行事、法事など、どうしても必要な場合に限られるのだそうです。有給休暇を取るのに正当な理由というのは必要なのでしょうか?
(H・Tさん、ほかからの質問)
理由に限らず、自由に取得できます。
会社が定めた有給は、その範囲内である限り当然の権利。本来、有給を取得することに理由は不要です。労働者はいつでも自由に有給休暇を取得できることは、労働基準法にも定められています。また、労働基準法では有給休暇の付与日数も規定しています。会社の定めがそれを下回る場合は、労働基準法が定める日数があなたの取得できる権利になります。
ただし、あなたが休んでいる間に代わりを務める人がいないなど、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、企業は取得時期を変更するよう従業員に請求することができます。この場合も、企業は代わりの時期を提示しなくてはならないことになっていますので、「いつなら取得できますか?」と上司に確認するようにしてください。
ただ、法律上の権利ばかりを主張しては、物事はスムーズに進みません。自分の仕事の責任はしっかりと果たし、周囲にも積極的に協力するなどして、有給休暇を取得しやすい環境を作ることをオススメします。業務を推し進めるためにも、日常から信頼関係を作っておくことは大切です。職場の一員である限りは、権利の行使とともに業務責任を負っていることを認識しておきましょう。
ちなみに、2019年4月1日に法改正があり、年次有給休暇を10日以上付与される方については、有給休暇が付与された日から1年間の有給休暇消化日数が5日未満の労働者については、会社が有給休暇を取得するべき日を5日消化するまで、残りの日数分を指定することが義務づけられました。
この内容は、2020/10/20時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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