「派遣業務終了後1年以内は派遣先の会社の社員になれない」のは合法?
現在、派遣社員として働いています。派遣会社との契約事項の中に「派遣業務終了後1年以内は派遣先の会社の社員になることはできない」という項目があるのですが、これは合法なのでしょうか?
(S・Kさん、ほかからの質問)
労働者派遣法により違法とされています。
違法です。労働者派遣法では、正当な理由がない限り、派遣会社は、派遣期間終了後、派遣先の会社が派遣社員を採用することを妨害・禁止することはできないと定めています。
したがって、派遣会社が提示している「契約終了後1年以内は派遣先の会社の社員になれない」という項目は、労働者派遣法に反するものなので、効力はありません。業務終了後に派遣先の社員として雇用されても問題はないのです。
また、平成27年9月30日の法改正により、同一の組織に継続して3年派遣される見込みがある方で、ご本人が継続して派遣先で就業することを希望する場合には、派遣会社は、派遣先に対して、遣終了後に、派遣先から派遣社員に直接雇用の申込みをしてもらうように依頼してくれる可能性があります。
派遣会社は、対象となる派遣社員に対し、派遣終了の前日までに、キャリア・コンサルティングや労働契約更新時の面談等の機会を通じて、継続就業の希望の有無等を確認してくれる仕組みで、以下のいずれかを行う必要があります。
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供 (※能力、経験等に照らして合理的なものに限る)
③派遣元での無期雇用
④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給の教育訓練、紹介予定派遣など)
※ ①を講じた場合に、直接雇用されなかったときは、②から④までのいずれかを講ずるものとされています。
本人が希望すればその意向を尊重し、直接雇用が実現するように努めなければならないのです。更に、令和3年4月からは、この希望聴取の結果を派遣元管理台帳に記載することとなりましたので、更に実効性が増すでしょう。ですから、対象となる方で派遣先との直接雇用を希望する場合には、派遣会社にお願いしてみてはいかがでしょうか。
この内容は、2021/03/26時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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