確定拠出年金制度で払い込む金額はいくら?
確定拠出年金に加入しました。その後の年金制度で払い込む金額を教えてください。
(P・Nさん、ほかからの質問)
加入者本人負担となる「個人型(iDeCo)」と「企業型(企業型DC)」で異なります。
「個人型(iDeCo)」は原則、自己資金から拠出しますが、「企業型(企業型DC)」は、原則会社が全額負担します。また、この2つは、掛け金の非課税限度額が違います。2026年12月に法改正が予定されており、その内容です。
〇企業型DCの非課税限度額
従来型の確定給付型年金(厚生年金基金など)を設けている企業がさらに「企業型(企業型DC)」を導入すると、1人当たりの掛け金の限度額は月額62,000円からその他の企業年金制度の掛金相当額を控除した額となります。(2024年12月1日法改正時に企業型DCを実施している企業については、企業型DC規約に基づいた従前の掛金拠出を可能とする経過措置あり)
その非課税限度額の範囲内で、企業は従業員個人にいくら掛金を入れるかを決定します。
〇個人型(iDeCo)の非課税限度額
① 企業型DCや他の企業年金に加入している方(公務員・私学共済制度含む)は、月額62,000円(各月の企業年金等との合計)
② 他の企業年金制度等に加入していない方は62,000円(各月の企業からの拠出がある場合にはその合計)、専業主婦(夫)等は23,000円、自営業者等は国民年金基金等を含めて月75,000円、60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の者で、iDeCoを活用した資産形成を継続する者は、62,000円(各月の企業年金等との合計)です。また、1ヶ月の掛け金は5,000円から1,000円単位で設定できます。加入者の口座を管理したり、運用情報を提供するなど、「個人型(iDeCo)」を運営するのは、厚生労働省の認可法人である国民年金基金連合会があたっています。
〇「個人型(iDeCo+)」=「イデコプラス・中小事業主掛金納付制度」
これは、企業年金を実施していない中小企業(厚生年金被保険者が300人以下)が、従業員の老後の所得確保に向けた支援ができるように、その従業員の掛け金と合計が、「個人型(iDeCo)」の拠出限度額の範囲内(月額23,000円相当)で「個人型(iDeCo)」に加入する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度です。
〇マッチング拠出
企業型(企業型DC)の場合には、基本的には企業から全額掛金が拠出されますが、従業員も拠出ができる、マッチング拠出を導入することができます。また、規約で定めることにより、法定の拠出限度額の範囲内であれば、従業員拠出は会社負担額を上回ることも可能です。
この内容は、2026/09/25時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

