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転職Q&A

内定・退職の準備をする編
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「健康保険」が適用されるものについて教えてください。

勤務先の健康保険に加入していますが、適用される範囲と内容を具体的に教えてください。

(A・Nさん、ほかからの質問)

診療・治療費の本人負担が原則3割です。

健康保険加入者が業務外の疾病や負傷した時、またその療養のために仕事を休んだ時、そして死亡および出産時については保険給付がされます。また被扶養者の疾病・負傷、死亡および出産にも保険給付を受けることができます。

健康保険で治療を受けた場合、診療・治療費の負担は原則3割負担です。例外としては、小学校入学前の被扶養者は2割負担で、69歳までは3割負担、70歳~74歳までは、70歳になった月の翌月以後の診療分から自己負担が2割となります。ただし、現役並みの所得のある高齢者の自己負担は3割となります。そして、75歳になると後期高齢者医療制度に移行し「後期高齢者医療被保険証」が交付されます。これを健康保険証と共に医療機関や薬局の窓口に提出すると1割負担となります。こちらも、現役並み所得がある場合は、3割負担です。また、2022年10月からは、一定の収入要件(世帯単位で判定)にあてはまると、2割負担となります。

社会保険のひとつである健康保険は、「1週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般の従業員の4分の3以上」(*1)なら強制的に被保険者となり、勤務期間が2カ月を超える労働契約なら入社日から適用されます。

もし勤務先で健康保険に入れないようなら、居住する市区町村で国民健康保険への加入手続きをしましょう。また、いずれにしても、75歳になると後期高齢者医療制度へ移行され、その保険証が各都道府県の後期高齢者医療広域連合から発行されます。

(*1)従業員数51名以上(厚生年金の被保険者数)の企業の場合、週の所定労働時間が20時間以上で、なおかつ雇用期間が2ヶ月を超える(見込みを含む)パートの人も、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。
ただし、この条件は学生には適応されません。以下、詳細な条件です。

<4つの条件>
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.2ヶ月を超えて使用されることが見込まれること
3.従業員51名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2)
4.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

(*2)厚生年金の被保険者数が50人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、51人以上の要件を満たすことになっています。

この内容は、2026/09/25時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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