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転職Q&A

内定・退職の準備をする編
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パートやアルバイトでも、有給休暇を取得できるのでしょうか?

(T・Rさん、ほかからの質問)

条件によりますが、取得は可能です。

法律では、6カ月以上勤務しており、かつ決められた労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が取得できると法律で定められています。

週30時間以上、週5日以上、年間217日以上のいずれかの条件で働いている場合は、正社員と同様の有給休暇を取得できます。

週30時間未満、週4日以下、年間216日以下の場合も、例えば、年間48日以上働いているなら1日、73日以上なら3日、121日以上なら5日、169日以上なら7日と、労働日数に応じて取得できます。

ただし、会社の就業規則で法律よりも従業員に有利な条件を定めることができますので、具体的な日数などは、お勤めの会社でご確認ください。

なお、年次有給休暇を10日以上付与される方で、有給休暇が付与された日から1年間の有給休暇消化日数が5日未満の労働者については、会社が有給休暇を取得するべき日を5日消化するまで、残りの日数分を指定することが義務づけられています。

この内容は、2023/10/06時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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