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派遣社員でも健康保険や厚生年金に加入できますか?

派遣社員なのですが、何かあった時のことを考え、健康保険や厚生年金に加入しておきたいのですが、可能なのでしょうか?

(W・Sさん、ほかからの質問)

一定の条件をクリアすれば可能です。

できます。派遣社員も一定の条件をクリアすれば、派遣会社を通して健康保険や厚生年金保険に加入できます。その条件とは、1週間の所定労働時間、および1カ月の所定労働日数が派遣元の会社で働いている通常の労働者の4分の3以上であることです。ただ、最初の有期雇用契約期間が2か月以内の場合には、加入できません(*1)。ですから、複数の派遣会社で短期の仕事を掛け持ちしたり、単発で働いたりしている人は加入できないことになります。

(*1)2ヶ月以内であっても、以下の1又は2に該当する方は、加入となります。
1.就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
2.同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されているものが、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

ただし、従業員数51名以上(厚生年金の被保険者数)の企業の場合、週の所定労働時間が20時間以上で、なおかつ雇用期間が2ヶ月を超える(見込みを含む)パートの人も、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。
ただし、この条件は学生には適応されません。以下、詳細な条件です。
<4つの条件>
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.2ヶ月超えて使用されることが見込まれること
3.従業員51名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2)
4.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

(*2)厚生年金の被保険者数が50人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、51人以上の要件を満たすことになっています。

この内容は、2026/09/25時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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