働き盛りのビジネスパーソンのみなさん、休日出勤をしたことはありますか?「取引先の都合で」「仕事が終わらなくて」など、様々な理由でどうしても休日に会社に来なければならないこともありますよね。そのようなとき、代わりに別の日に休みをとることがあるでしょうが、その際は「代休」を取りますか?それとも「振替休日」を申請しますか?どちらも一緒では?と思った人もいるかもしれません。ですが、実は普段何気なく口にするこの2つの言葉は全くの別物なのです。
事前に出勤日を変更していたかどうか
休日に働いた分を休むという点では代休も振替休日も大きな違いはありません。両者の違いは、休みの確保が休日労働の「前か」、それとも「後か」によります。代休は休日労働した社員に対し、事後に日を指定して代わりの休日を与える制度です。それに対し振替休日は、休日出勤する日の前日までにあらかじめ振り替える日を指定し、「休日と労働日を入れ替える制度」です。そのため、休日出勤の後に「振替休日にしてくれ」と会社から言われてもそれは無効となります。尚、振替休日の制度を使うためには就業規則等で「業務の必要に応じ、休日を振り替えることがある」という旨を定めておかなければなりません。
休日と休暇の違いとは
会社を休む際には「代休」「振替休日」の2つに加え、「有給休暇」という制度を使う人もいるでしょう。「(申請によって)働かなくていい日」ですから、労働者にとっては代休、振替休日とあまり違いがないように感じるかもしれません。しかし「有給」と「代休/振替休日」では“休暇”と“休日”という大きな違いがあります。言葉としては両者は非常に似通った意味合いですが、労働基準法ではその扱いには大きな差があるのです。「休日」は労働契約や就業規則によって定められている「労働者に労働義務がない日」のことを差します。ですから、その日に休むことに対し会社は基本的には口出しできません。それに対し「休暇」は「本来なら労働義務があるが、申請によってその義務が免除される日」です。休日に有給休暇を取ろうと考える人はいないと思われますが、そもそも制度上それはできません。なぜならその日は「労働義務がない日」だからです。また、有給を取る際に日程に関して上司から調整をお願いされたことのある人もいるでしょう。休暇を取ること自体は労働者の権利ですので、会社が止めることはできません。しかし、元々労働義務を負っている日に休みを取るのですから、「いつ取るか」という点に関しては会社があれこれ言うこともあるのです。
法定休日と法定外休日の違いとは
そして更に、休日には「法定休日」と「法定外休日」の2つがあります。前者は労働基準法に則って、「休まなければ法律違反となってしまう日」のことです。労働基準法第35条では、原則として「1週40時間以内」かつ「1日8時間以内」、そして「休日を週に1日以上」を労働時間の限度として定めています。このように労働者の労働時間は法律によって明確に規定されており、このルールを破らないよう定められているのが「法定休日」です。ただし、会社によっては「週に1日」というルールを守るのが難しいこともあるでしょう。その場合には、就業規則に定めることで「4週の間に4日以上」という例外措置が認められています。このように法律や就業規則によって定められる休日があるのに対し、会社の創立記念日など、会社によって特別に定められている休日もあります。このような公的な定めによらない休日のことを「法定外休日」と呼びます。
休日出勤手当の金額がもらえるの?
ここまで「代休」と「振替休日」、「休日」と「休暇」、そして「法定休日」と「法定外休日」の違いについて説明してきました。労働基準法に関連した制度上の違いが大きく、自分(=労働者)にはあまり関係がないのではないか?と感じた人もいるかもしれません。しかし、実はその違いを把握しておかないと、知らず知らずのうちに損をしてしまうことがあるのです。それはどの制度を使うかによって、またどの日に休みを取るのかによって「休日手当」に大きな差が出てくるからです。労働基準法では休日に働いた場合には、割増賃金(35%)を支払わなければならないと記されています。しかしこれは「法定休日」に働いた場合のみに限り、法定外休日に出勤してもこの休日手当は支払われません。また振替休日に関しても、「休日と労働日を入れ替える」制度ですので、休日に働いたとはみなされず休日手当は発生しないのです。「せっかくの休みを削ったのに、何の特典もないのか!」とがっかりしてしまいますよね。しかしここで「1週40時間」という制度を思い出してください。例えば月~金と通常通り働き、土曜日に休日出勤となると、週に定められた40時間という労働時間は超えてしまうでしょう。すると休日手当はつかなくても、時間外労働の割増賃金(25%)がつくことになります。35%か、それとも25%か。いつ休みを取るかによって支払われる手当に差が出てくるのです。また、代休は事前に休日と労働日が交換されているわけではないので、「休日に働いた」という事実は消えません。そのため休日手当が支払われます。このように、「休日出勤」と言っても、制度によってその内容に違いが出てきます。知らない間に損をしていた!という状況にならないためにも、正しい知識を身につけておきたいものですね。