日本人は働き過ぎとよく言われますが、実際はどうなのでしょうか。なかには明らかな労働基準法違反と思われる勤務形態も少なくありません。では、こういった場合、皆さんはきちんと残業代をもらっていますか?残業代はもらえないのが常識とすら思っているかもしれませんが、そうではないのです。
未払残業代を請求することはできるのか?
まず、残業代についての定義を明確にしておきましょう。残業代が支給される対象となるのは時間外労働です。これは1日で8時間・1週間に40時間を超える分の労働に該当します。この場合は、規定の時給換算よりも割増の賃金を会社側は支払う必要があります。
また、時間外労働をしたときの時間帯によって、割増となる分が変わります。基本は25%増しですが、深夜(午後10時から午前5時まで)の残業は50%増し、休日出勤では35%増しなどという規則があります。これらの基準を下回ると、労働基準法違反となり処罰の対象となります。
次に、これらの現状をふまえてもし違反があった場合は、会社側へ訴えることが可能です。しっかりとその月から対処されるべくかけ合ってみることが大事です。過度の時間外労働が社会問題化している現在、以前に比べて会社側も柔軟に考えるようになってきました。法律事務所などの第三者機関も交えて話すことも視野に入れて、対応すべき事柄です。
では、これからの賃金に対する策がなされたとして、過去の未払残業代を請求することは果たしてできるのかということも気になりますよね。法律上、賃金請求権の有効期間は2年となっています。すなわち、過去2年以内であれば、原則的に未払い残業代を請求することは可能なのです。
残業代を請求する手順・方法
残業代を請求するには、会社に直接かけ合う方法や、労働基準監督署に申告する方法や、法律事務所を通して裁判で請求する方法などがあります。会社によってはまともにとりあってくれない恐れもあるので、そんなときは思い切って第三者機関に審議してもらうとよいでしょう。いずれも必要になってくるのは、きちんとした証拠です。法律事務所を通した方は事務所からの指示のもとに準備するのが一番ですが、基本的にはきちんと残業をした証として、タイムカードの履歴が分かるものの準備や、仕事中に送ったメール履歴が分かるようにしておきましょう。
まとめ
あなたが働き過ぎた分のがんばりはきちんと社会的に評価されるべきです。残業が社会問題化した今、泣き寝入りすることなく未払い残業代についてもちゃんと払ってもらいましょう。