あなたは、自分の年収や手取りの金額を把握していますか?年収と手取りの違いや、自分が自由に使えるお金がどのくらいかを知っておくことは、ライフプランを考える上でも重要です。ここでは、年収から天引きされる社会保険や税金の種類、年収から手取りを計算する方法、節税や年収アップの秘訣などを、特定社会保険労務士の岡佳伸氏に解説していただきました。

年収と手取りの違いとは
まず年収と手取りの違いについて、また、意外とわかりにくいお金に関する用語についても確認しておきましょう。
年収とは
年収とは、基本給に加えて、各種手当やインセンティブ、賞与(ボーナス)を含む、年間を通じて会社から支給されるお金の総額であり、「額面年収」と呼ばれることもあります。
一般的に「12カ月分の月収」+「賞与」で構成され、社会保険料や税金が差し引かれる前の金額を指します。自分の年収を知るには、源泉徴収票の「支給額」欄に書かれた金額を見るといいでしょう。
手取りとは
手取りとは、その名の通り「自分の手元に入るお金」のことで、総支給額から社会保険料や税金が差し引かれて、実際に口座に振り込まれる金額のことを指します。
なお、一般的に手取りと言えば、月々の手取り額を指すことが多いようですが、ここでは年間で振り込まれる総額も手取りと呼んでいます。毎月の手取りは、給与明細の「総支給合計」から社会保険料や税金などを差し引いた「差引支給額」欄でわかります(財形貯蓄や積立金などが天引きされていない場合)。
そのほか混同しやすい用語解説
ほかにも、賃金に関する用語で紛らわしいものについて整理しておきましょう。
・給料
「基本給」と同じ意味。会社から支払われる賃金の土台となる部分で、一般的には年齢や勤続年数、職種、技能などを基準に決められています。
・給与
基本給に加えて、各種手当、インセンティブ、賞与、さらに住宅貸与や自社製品などの現物支給も含めた、会社から受け取るすべての報酬を指します。 「額面給与」と呼ばれることもあります。
・月給
「基本給」+「固定手当(役職手当や資格手当など)」。毎月固定で支給される給与のことで、社会保険料や税金を差し引く前の金額を指します。
・月収
「基本給」+「固定手当」+「変動手当(残業手当、インセンティブなど)」。月給に変動手当を加えた、月々の総支給額のことで、社会保険料や税金を差し引く前の金額を指します。
一般的に月収と賞与は別々にカウントされ、年収は「12カ月分の月収」+「賞与」で計算されます。
・所得(給与所得)
年収から必要経費を引いた金額のことです。
会社員は原則として必要経費が認められていませんが、仕事用の服や筆記用具など、仕事のために自己負担しているものがあることを考慮し、年収に応じて一定の金額を控除する「給与所得控除」が設けられています。そのため、会社員の所得は、年収から給与所得控除を引いた金額を指します。
年収別・手取り額のシミュレーション
年収が同じでも、扶養家族の人数や、適用される所得控除で手取りの金額は異なります。一般的な会社員の場合、社会保険料や税金を差し引かれて手取りとなるのは、額面年収のおおよそ70%〜80%と言われています。それに沿って年収別の手取りの目安を算出したものが下の表になります。
年収 | 手取りの目安 |
300万円 | 210万円〜240万円 |
400万円 | 280万円〜320万円 |
500万円 | 350万円〜400万円 |
600万円 | 420万円〜480万円 |
700万円 | 490万円〜560万円 |
800万円 | 560万円〜640万円 |
900万円 | 630万円〜720万円 |
年収から手取りを計算する方法
もう少し正確に手取りを計算するには、年収から社会保険料を差し引き、それを元に税金を計算して差し引きます。
ここでは、年収から引かれるお金の計算方法について解説しながら「40歳・月収50万円・年収600万円(賞与なし)・東京で一人暮らし」を想定して、モデルケースをご紹介しましょう。
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、給与や賞与の金額をもとに「標準報酬月額」と「標準賞与額」を導きだし、その金額に現在の保険料率18.3%をかけて算出します。保険料は事業主と折半するので、半分の9.15%をかけた金額が自己負担額となります。
厚生年金保険料の自己負担
- 毎月の給与から天引きされる保険料額=標準報酬月額×厚生年金の保険料率(9.15%)
- 賞与から天引きされる保険料額=標準賞与額×厚生年金の保険料率(9.15%)
標準報酬月額や標準賞与額は、被保険者が受け取る給与や賞与を一定の幅で区分した金額のことですが、概算する場合は、おおよその月収×9.15%で計算すればいいでしょう。
【月収50万円・年収600万円(賞与なし)の場合】
→ 毎月の保険料は45,750円、年間549,000円
健康保険料
健康保険料も、平均報酬月額×保険料率で算出できますが、保険料率は加入している健康保険の種類や都道府県で異なります。「全国健康保険協会(協会けんぽ)」東京都の場合は、健康保険料の保険料率が10%、事業主と折半した5%が自己負担額となります。
健康保険料の自己負担
- 毎月の給与から天引きされる保険料額=標準報酬月額×保険料率(5%)
【月収50万円・年収600万円(賞与なし)の場合】
→ 毎月の保険料は25,000円、年間で300,000円
介護保険料
介護保険料(40歳〜64歳まで)も、健康保険の種類によって保険料率が異なります。「全国健康保険協会(協会けんぽ)」東京都の場合は1.82%で、その半分の0.91%が自己負担額となります。
介護保険料の自己負担
- 毎月の給与から天引きされる保険料額=標準報酬月額×保険料率(0.91%)
【40歳・月収50万円・年収600万円(賞与なし)の場合】
→ 毎月の保険料は4,550円、年間で54,600円
雇用保険料
雇用保険料率は年度や業種で異なります。令和5年度の「一般の事業」(農林水産・清酒製造・建設を除く)では、保険料率は1.55%、うち事業主が0.95%を負担し、実際に引かれる金額は0.6%となります。
雇用保険料の自己負担(令和5年度、一般の事業の場合)
- 毎月の給与から天引きされる保険料額=標準報酬月額×保険料率(0.6%)
【40歳・月収50万円・年収600万円(賞与なし)の場合】
→ 毎月の保険料は3,000円、年間で36,000円
所得税
所得税とは、年収から所得控除を差し引いた金額にかかる税金です。企業は、源泉徴収で毎月暫定的な所得税額を給与から天引きし、年末調整で正確な所得税額を精算します。所得税の計算式は以下の通りです。
- 年収-給与所得控除=給与所得
- 給与所得-所得控除の合計額=課税所得
- 課税所得×税率-税率に応じた控除額=所得税
「1」で年収から差し引く給与所得控除
年収 | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
「2」の所得控除とは「基礎控除」「社会保険料控除」のほか、「医療費控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「配偶者控除」など15種類あり、一定の要件に当てはまる場合に、その人の所得金額から差し引くことができるものです。
「3」の課税所得額に対する税率と、税率に応じた控除額
課税所得額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
【月収50万円・年収600万円(賞与なし)・家族なし・税額控除なしの場合】
- 6,000,000円(年収)−(6,000,000円×20%+440,000円)=4,360,000円(給与所得)
- 4,360,000円(給与所得)−(基礎控除480,000円+厚生年金保険料549,000円+健康保険料300,000+介護保険料54,600+雇用保険料36,000)=2,940,400円(課税所得)
- 2,940,400円(課税所得)×10%−97,500円=196,540円(所得税)
住民税
住民税は1月1日時点で住民票があった都道府県・市区町村に払う税金で、前年の所得によって決まった額を翌年6月から均等割りして納めます。東京都港区を例に、前年の所得も同じと仮定して、下の計算式で計算してみましょう。
- 年収-給与所得控除=給与所得
- 給与所得-所得控除の合計額=課税所得
- 課税所得×住民税の税率+均等割額=住民税
【月収50万円・年収600万円(賞与なし)・東京都に一人暮らしの場合】
- 6,000,000円(年収)−(6,000,000円×20%+440,000円)=4,360,000円(給与所得)
- 4,360,000円(給与所得)−(基礎控除430,000円+厚生年金保険料549,000円+健康保険料300,000円+介護保険料54,600円+雇用保険料36,000円)= 2,990,400円(課税所得)
- 2,990,400円(課税所得)×10%+5,000円(均等割額/東京都の場合)=304,040
ここまでの計算で、モデルケースは以下となりました。
【40歳・月収50万円・年収600万円(賞与なし)・東京都に一人暮らしの場合】
年収 | 6,000,000円 | |
年収から差し引かれる額 | 厚生年金保険料 | 549,000円 |
健康保険料 | 300,000円 | |
介護保険料 | 54,600円 | |
雇用保険料 | 36,000円 | |
所得税 | 196,540円 | |
住民税 | 304,040円 | |
手取り | 4,559,820円 |

手取りを上げるための方法
このように、年収からは自動的に社会保険料や税金が引かれてしまいますが、会社員も活用できる「所得控除」や「税額控除」を活用すれば、引かれる税金を抑えて手取りを上げることが可能です。
住宅ローン控除
住宅ローンを利用して住宅購入やリフォームをした場合に利用できる税額控除です。一定の要件を満たした場合、最大13年間、5000万円を上限としたローン残高の1%にあたる額が、所得税から直接控除されます。住宅ローン控除を受ける場合、初年度だけは確定申告が必要ですが、翌年からは会社の年末調整で控除が受けられます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeco(個人型確定拠出年金)で支払った掛金は、全額所得控除を受けることができます。また、運用益も非課税で再投資され、将来受け取るときも税制優遇措置があります。控除を受けるには、掛金を納めた国民年金基金連合会より「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、会社の年末調整で申告します。
医療費控除
本人及び、生活を一にする配偶者や親族が支払った医療費が、年間に原則10万円を超えた場合に、超えた金額分を医療費控除として所得から差し引くことができます。医療費控除には、出産に伴う定期検診や通院費用、歯科矯正などの歯科治療費、付き添いを含んだ通院交通費なども含めることができます。医療費控除を受けるためには、1年間のレシートや領収書を集めて確定申告をします。
セルフメディケーション税制
健康の維持増進や、病気予防に取り組む人が、対象となる医薬品を購入した場合、購入費のうちの12,000円を超えた金額(上限88,000円)が所得控除の対象になります。医療費控除と同様に、1年分のレシートや領収書を集めて確定申告をします。なお、セルフメディケーション税制と医療費控除を同時に使うことはできません。
生命保険料控除
一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払っている場合は、最大12万円の所得控除を受けることができます。各保険会社から届いた「生命保険料控除証明書」と「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出すれば、年末調整で控除を受けることができます。
地震保険料控除
住宅や家財を対象とした地震保険の保険料を払った場合、保険料の全額(最高5万円まで)を所得控除することができます。保険会社が発行する「地震保険料控除証明書」を会社に提出すれば、年末調整で控除を受けることができます。
年収を上げるための方法
節税によって手取りを上げる方法をご紹介しましたが、もっと収入を増やすためには、年収そのものを上げる必要があります。年収を上げるためには、どのような方法があるかをご紹介しましょう。
業績を上げる
基本的に昇給や賞与の支給額は、会社の業績によって変動します。特に賞与が支給される会社では、目標を達成して会社の業績に貢献し、自身の評価を上げることが年収アップの早道となります。まずは評価基準をしっかり把握して必要なスキルを磨き、会社の掲げる目標達成を目指す事が大切です。
昇進・昇格する
年収を上げるための一般的な方法は、社内で昇進・昇格することです。厚生労働省の調査(※1)によると、非役職者の月の平均賃金281,600円に対して、係長級が 369,000円、課長級が486,900円、部長級が586,200円と、大きな格差があることがわかっています(男女計)。
※1【出典】厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概要 (7)役職別にみた賃金」
資格を取る
資格手当がある企業なら、推奨される資格を取得することも年収を上げる1つの方法です。特に、業務に直結する国家資格を取得すれば、支給される金額も、より高くなることが多いようです。資格を取ることで仕事の幅が広がったり、管理者として働けるようになったりすることでも報酬アップが望めます。詳細は、会社の就業規則を確認しましょう。
副業をする
会社の就業規則で禁止されていなければ、副業を始めるのも一案です。本業で月収を数万円上げるのは難しいものですが、副業なら頑張り次第で実現可能です。最近はネット上にクラウドソーシングのサイトも多数あり、在宅で副業ができる環境も整ってきました。帰宅後の時間や休日に時間が取れる人は、検討してもいいでしょう。
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転職する
今の会社で年収を上げるのが難しいなら、転職するのも1つの方法です。転職で年収を上げるためのポイントとしては、「今より給与水準の高い業界に転職する」「年功序列ではなく、実力や実績を評価する企業に転職する」「成長性のある企業や業界に転職する」といったことがあげられます。
年収や手取り関してよくあるQ&A
年収や手取りに関して、ビジネスパーソンからよく聞かれる疑問についてお答えしましょう。
Q.通勤手当は年収に含まれますか?
一般的に、会社から支給される通勤手当(交通費)は年収に含まれないとされています。電車やバスなどの交通機関、または有料道路を使って自動車で通勤する人に対して、支給される通勤手当については、月15万円までであれば、所得税の課税対象とはなりません。
一方、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、上述した「標準報酬月額」で定める等級に応じて保険料が決まりますが、この標準報酬月額には通勤手当を給与として含めることになっています。従って社会保険の算出においては、通勤手当は年収として扱われています。
Q.賞与は年収に含まれますか?
年収とは、会社から1年間に支払われたお金の総額を指すため、賞与も年収に含まれます。ただし、毎月の給与と違って賞与には法的な支払い義務がないため、最初から賞与がない企業もあります。
また、賞与の支給を前提としていない「年俸制」の企業では、年間を通して支払う給与額を定めて雇用契約をするため、賞与分が月給に含まれていることが多いようです。
Q.健康保険料の負担は転職しても同じですか?
社員が負担する健康保険料は、会社が加入する健康保険によって異なります。
協会けんぽ(全国健康保険協会が運営)に加入している企業であれば、保険料率は10%前後、被保険者負担はその半分の5%前後と大きく変わりません。
一方、組合健保(各企業や業界の保険組合が運営)の場合、保険料率は組合の実情に応じて3~13%の範囲内で独自に決められます。被保険者が負担する保険料率も健保組合によってさまざまですが、協会けんぽより低く抑えられていることが多いようです。
例えば「関東ITソフトウェア健康保険組合」の場合、一般保険料率は4.25%。平均報酬月額380,000円・賞与2カ月分で試算した場合、協会けんぽよりも年額で39,900円負担が少なくなっています(※2)。
※2【出典】関東ITソフトウェア健康保険組合「ITS加入のメリット」
Q.転職活動で希望給与を聞かれたら、手取りと額面どちらを答える?
応募企業との給与交渉は、基本的に額面給与での話し合いとなります。希望する金額を聞かれた場合、残業代やインセンティブなども含めた、天引き前の額面年収で伝えましょう。
また「現在の年収は?」と聞かれた場合も、必ず額面で答えます。もし手取りの希望を伝えてしまうと、相手は額面給与と解釈して、低い金額でオファーされてしまうことも考えられるので注意しましょう。
Q.転職活動で年収を見るときの注意点は?
転職先の想定収入の内訳について、賞与や手当、インセンティブなどがどの程度含まれているかに注意が必要です。特に賞与は、前年度の実績で想定されることが多いですが、会社の業績で大きく変わることもあります。さらに入社時期によっては賞与の評価期間外となるため、提示された年収より実際の年収が下がってしまうケースもあるでしょう。
また、想定月収が提示された場合に「みなし残業代」として一定額が含まれていると、期待したほど手当がつかず、結果的に年収がダウンする可能性もあります。提示された給与の内容については採用担当者によく確認するといいでしょう。
社会保険労務士法人 岡佳伸事務所 岡 佳伸(おか よしのぶ)氏
大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。