会社に残業代を申請するときの注意点とは

 会社に雇われた経験がある人ならば、残業代不払いの問題を経験したこともあるかもしれません。残業をしている立場からすれば、「時間外でもちゃんと働いたのだから、きちんと給料を支払ってくれよ」というところですが、企業には企業側の論理があります。会社に残業代を申請する際にはどのような点に気をつければよいでしょうか。まとめてみました。

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残業代を申請するときの注意点

 最初に、残業代を申請するときの注意点を確認しておきましょう。まずもっとも大事なのが残業した時間です。一般的に1日8時間もしくは週40時間を超えた労働時間に関しては、企業が残業代を支払う義務が生じます。ここで注意したいのが、法定労働時間と所定労働時間の違い。前者が1日8時間という法的区分であり、後者は企業が定めた労働時間。1日7.5時間勤務などがこれにあたります。この場合、7.5時間を超えた時間に関しては残業代の支払い義務は生じますが、法定労働時間内であり、その金額は25%増(時間外労働の割増賃金)ではなく、通常の1時間あたりの基礎時給となるので気をつけましょう。

 さて、残業代を申請するときにはその証拠が必要不可欠となります。労働者の自己申告による残業申請が認められると、とてもではありませんが企業はやっていけないでしょう。証拠の代表的なものはタイムカードですが、他にも日報や業務用メールアカウントの送受信記録などが証拠として利用できます。タイムカードを使っていない会社であれば、メールの送受信履歴はかなり有効な証拠となるのではないでしょうか。

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事前申請がなくても残業代は出る?

 残業代は法定労働時間外で働いた場合に25%割増で支払われる(所定労働時間外で法定労働時間内の場合0%増)が、そのためには始業時刻と終業時刻の動かぬ証拠が必要となるのですね。ですがそれだけではまだ十分ではありません。残った時間で本当に仕事をしていたのか、その点も明らかにすることが求められます。実際退勤時刻が遅かったからといって、仕事をしていないのであれば、会社としては残業代を支払う必要はありません。となると、就業時間後に残って仕事をしていた証拠も欠かせないわけです。証拠としてもっとも有効なのは上司などからの残業指示書や指示のメール、メモなど。これらはかなりの確率で残って仕事をしていた証拠として扱われます。もちろん残業承認の旨を書いた書面も有効です。

 とはいえ、残業代を渋る会社がこのような書面を出すとは考えにくいものですよね。そんなときには自分で残業時間中に仕事をした証拠を作り出す必要があるでしょう。ここでもメールが役に立ちます。残業時間中に送信した業務用メールの履歴があれば、残って仕事をしていた証拠と認められることもあります。他にも上司が残業を認識していることを立証するようなメールや資料も有効です。これらは自分から動くことで作り出すことのできる証拠ですから、残業申請が通らない場合は、自衛措置として考えておくべき選択肢でしょう。

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残業代を支払うのは会社の義務?

 残業代を申請するための準備が整いました。そこでいざ会社に残業代を申請したら、「うちは残業代は出さないことに就業規則でなっているから」と突っぱねられてしまいました。これは正当なのでしょうか?

 もちろんこれは違法な契約であり、そのような雇用契約は無効となります。残業代の支払い義務は法律でいう「強行法規」にあたり、当事者間の合意によってその適用を排除することのできないものです。つまり、たとえ企業側と労働者側が合意していても、残業代の支払い義務は免除されない、というわけです。会社側が一方的に規則として定めていても意味がないのは当然といえます。残業代を支払うのは会社の義務であり、残業をさせる以上この義務は免れません。未払いの残業代を請求する場合、まずは会社と直接交渉することになるでしょうが、このように抗弁される場合は労働基準監督署や労働組合に相談するか、よほどの場合裁判という手続きを踏むことにもなるでしょう。もっとも、未払い残業代請求の時効は2年と定められています。この期間を過ぎてしまうと、過去の残業代の請求は困難になってしまいますから、注意が必要です。

みなし残業を正しく理解しよう

 最後にみなし残業についても理解しておくことが大切です。みなし残業とは、月々支払われる給与の中にあらかじめ一定時間分の残業代が含まれている賃金体系のことを指します。この場合その一定時間分の残業については、追加で手当てがつかない仕組みとなっています。例えば月15時間分の残業代がみなし残業として毎月の給与に含まれているケースでは、15時間までは残業手当はつきません。もちろん15時間を超える分の残業については、通常の残業手当と同額がつくことになっています。みなし残業をきちんと理解していなければ、会社とのあいだでいらぬトラブルを招くことにもなりかねませんので、気をつけましょう。

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