投資に確定申告は必要?資産運用の課税対象を調査!

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投資信託や株式、先物取引やFX(外国為替証拠金取引)で資産運用をしている人は多いでしょう。さて、これらの方法でうまく儲けることができたら忘れてはいけないことがあります。それは「税金の支払い」です。つまり確定申告です。では、どういうケースで確定申告が必要になるのかをご説明します。

■確定申告が必要な資産運用のケース

・源泉徴収なしの特定口座での株式・投資信託などの売買益

・一般口座での株式・投資信託などの売買益

・先物取引での利益

・FXでの利益

ただし、「株式・投資信託」と「先物取引・FX」は別々の所得の取り扱いになるため、株式での損をFXの利益から引いたり、先物取引の損を株式の売買益から引いたりはできません。先物取引の利益からFXの損を引くことは可能です。

 なお、株式・投資信託などの売買益、先物取引・FXでの利益、その他の所得(給与所得・退職所得を除く)を合計して20万円以下の場合、原則として確定申告は不要となります。

■確定申告が不要な資産運用のケース

・NISA口座での売買益(非課税)

・源泉徴収ありの特定口座での株式・投資信託の売買益

源泉徴収ありの特定口座での株式や株式投資信託取引は、自動的に税金が引かれるので確定申告は必要ありません。ただし、複数の金融口座に源泉徴収ありの特定口座を持っていて、儲けた金融機関と損をした金融機関がある場合、確定申告で損益通算(利益と損失の差し引き計算)ができます。損益通算の確定申告をすることによって、儲けた金融機関で天引きされた税金から損をした金融機関分の税金が戻ってくることになります。

■損が出ても確定申告をすると次の年の節税になる!

株式や投資信託、先物取引やFXでの損は翌年以降、3年間繰り越せます。損を繰り越すと、翌年以降利益が出たときに利益から繰り越した損失を引くことが可能です。つまり、利益が出ても繰り越した損失分を引くことによって、税金計算上の利益が減り、税金の金額が減ることになります。これを「損失の繰越控除」といいます。ただし、「株式や投資信託」と「先物取引・FX」は別々の所得の取り扱いになるため、株式で繰り越した損失を翌年のFXの利益から引くことはできません。なお、損失の繰越控除は「源泉徴収ありの特定口座」でも確定申告をすれば可能です。

■確定申告に必要な書類

 確定申告に必要な書類は、利益が出た場合、損失を繰り越す場合、損益通算の場合とも共通です。

・源泉徴収なしの特定口座での株式・投資信託などの損益・・・金融機関から送られてくる「年間取引報告書」

・源泉徴収ありの特定口座での株式・投資信託などの損益・・・金融機関から送られてくる「年間取引報告書」

・一般口座での株式・投資信託などの損益・・・自分で取引ごとに作成した計算書

・先物取引での損益・・・金融機関で作成する「年間損益(取引)報告書」、あるいは自分で取引ごとに作成した計算書

・FXでの損益・・・金融機関で作成する「年間損益(取引)報告書」、あるいは自分で取引ごとに作成した計算書

■まとめ

なお、確定申告をする際は、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を使うと便利です。PCで必要項目を入力するだけで、自動的に計算し確定申告書のPDFファイルを作成してくれます。あとは確定申告書のファイルを印刷して必要書類を添付し、税務署に送付するか、提出するだけで済みます。手書き・手計算で確定申告書を作るよりも楽です。

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