残業時間の上限規制・時間外労働のルールを「36協定」とともに解説【社労士監修】

残業時間の上限をご存じですか?
「気づいたら残業時間の上限に迫っていた」「今期はこれ以上は働けない」とならないよう、ルールは事前に把握しておきたいものです。

残業時間の上限、時間外労働を定める「36協定」の概要、法定労働時間を超えてしまった場合の対処法、残業を防ぐ工夫などを社会保険労務士の岡佳伸氏が解説します。

職場と残業時間のイメージ画像
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残業時間の上限規制とは?

現在の労働基準法においては、労働時間は原則として「1日8時間・1週間で40時間以内」と定められています。これを「法定労働時間」といいます。

ただし、この法定労働時間を超えて働くことも可能です。その場合、「時間外労働を行う業務の種類」「1日・1カ月・1年当たりの時間外労働の上限」について、労働者と使用者との間で協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出をします。

残業時間の上限規制は月45時間・年360時間

この協定は、労働基準法第36条に基づくことから「36(サブロク)協定」と呼ばれています。正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」です。

36協定を締結して届け出ると、原則「月45時間、年360時間までの時間外労働」が可能になります。月45時間ですから、例えば週休2日制の企業ならおおよそ1日2時間の時間外労働が協定の範囲内になるわけです。

企業が36協定を締結しないまま、従業員に残業や休日出勤をさせた場合、法律違反となります。企業は従業員がたとえ1人でも届け出なければ、法定労働時間外に働かせることはできません。

違反に対しては、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が課される可能性があり、違法状態が長期間にわたって解消されない場合には、企業名を公表されるなどのケースも考えられます。

図版_時間外労働の上限制限の解説「残業時間の上限規制は月45時間・年360時間」

8,568通り、あなたはどのタイプ?

「残業」と「時間外労働」の違いとは?

注意しておきたいのは、「残業」と「時間外労働」を混同しないことです。一般的に「残業」は、会社が定めた所定労働時間を超えた場合を指します。

例えば会社の就業時間が9時~17時で、昼休みが1時間ある場合、所定労働時間は7時間です。18時まで働くと1時間の残業になりますが、労働基準法で定めた1日8時間の上限は超えていないため、法定上の時間外労働は0分です。

休日労働も同様に注意が必要です。法律で定める法定休日は1週間につき1日。会社が定める所定休日が土日の場合、土曜日に出勤すると休日出勤ですが、法律が定める「休日労働」には当たりません。

残業手当を「会社が決めた就業時間=所定労働時間」を超えた分に対して払うか、法律上の時間外労働に対して払うのかについては、それぞれの企業の労使間の取り決めによって異なります。

●9時始業・休憩1時間・終業17時・所定労働時間が7時間の場合

図版_就業時間例「9時始業・休憩1時間・終業17時・所定労働時間が7時間の場合」

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36協定の基本と改正後の「時間外労働の上限規制

36協定は、労使(労働者と使用者)で締結します。その際の労働者の代表は、パートやアルバイトも含む労働者の過半数で組織する労働組合か、組合がない場合には労働者の過半数を代表する人(過半数代表者)が務めます。

経営者や管理監督者(いわゆる管理職)は、過半数代表者にはなれません。また、使用者が指名した人や使用者の意向で選出された人は、過半数代表者としては認められません。この36協定が対象とする労働者は、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトもすべて含まれます。

36協定は1年間有効で、毎年更新することになっています。そして労使で締結するだけでなく、届け出た内容を労働者がいつでも確認できるように書面を掲示したり、作業パソコン上で閲覧できる機器や社内サーバーに格納したりして、周知しておくことになっています。

36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられたのは、2018年6月に行われた労働基準法改正によるものです。2019年4月に施行され、2020年4月には中小企業にも適用されました。

これを機に、時間外労働の上限は月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなったのです。

臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までです。

なお、「臨時的な特別の事情」とは、一例として、業務量の大幅増加、想定外の大規模クレーム対応、突発的なトラブル対応、納期の切迫などが挙げられます。

残業時間の上限違反をしていたら労働基準監督署へ

このように、企業には残業時間の上限の規定を守る義務があります。たとえ残業手当が支払われていたとしても、上限時間を超えれば労働基準法違反となります。違反していながらも、従業員が長時間労働を強いられているような場合は、労働基準監督署に申告することができます。

事業者は、法律違反とならないよう、また従業員の健康・福祉のためにも、労働時間を管理しなくてはなりません。管理職を務める人は、従業員に適正な仕事の割り振りをし、時間内に仕事が収まるように組織を運営していく必要があります。

一方、従業員自身も注意が必要です。抱えている業務量が多すぎる、あるいは進捗が遅れて業務が溜まっているような状況にあっても適切な対処を行わないと、無意識のうちに残業時間の上限枠を超え、所属企業が法律違反となってしまいます。早い段階で上司に相談し、対処することが重要です。

残業時間の上限時間を超えないために

企業によっては、勤怠管理システムを導入し、月の前半で上限枠の3分の2を超えたらアラートメールが届くといった仕組みを整えているケースもあります。

勤怠管理システムがある場合は、自身の労働時間の状況をチェックしながら業務スケジュールを立てましょう。また、労働時間に関する報告は、自社のルールに基づいてしっかりと行ってください。

自社に勤怠管理の仕組みがない場合も、自身の健康管理のためにも労働時間を自己管理することを心がけてください。例えば、「業務ごとの所要時間を細かく算出する」「業務に優先順位を付ける」などにより、業務スケジュールを組み立てやすくなるでしょう。

各業務の所要時間を明確にしてデータ化すれば、どの業務に課題があるのかをつかみやすくなります。上司に相談して、一部業務を他のメンバーに割り振ってもらうなど、適切な対策を講じやすくなるでしょう。

また、転職した場合などは、新しい会社に入社した段階で、36協定など労働時間の規定について確認しておくとよいでしょう。聞きづらい場合は、まず勤怠管理と残業の申請の仕方について確認することをお勧めします。

社会保険労務士法人 岡佳伸事務所 岡佳伸氏社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

取材・文:青木典子 編集:馬場美由紀
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