一昼夜勤務や3交替勤務の場合、時間外や深夜労働の割増賃金は?
勤めている会社の勤務形態が一昼夜勤務や3交替勤務の場合、時間外労働や深夜労働をしたとき、どのくらい賃金が増えるのでしょうか。
(J・Hさん、ほかからの質問)
時間外や深夜労働は25%以上の割増賃金となります。
労働基準法で、事業主は1日あたり8時間を超えて労働者を働かせていた時間分は、時間外労働となり、割増賃金の支払いを定めています。一昼夜勤務や3交替勤務の場合も、原則これに当てはまります。
8時間を超えて働かせる場合は、25%以上(*)の割増賃金を支払う必要があります。また、労働時間が深夜(午後10時~翌朝5時)の場合は、たとえ所定労働時間内であっても25%以上(*)の深夜割増賃金が出ます。時間外労働が8時間を超えて深夜にも及ぶ場合には50%以上の割増賃金となります。
なお、1カ月60時間を超える時間外労働に対しては、上記25%以上の割増賃金に加えて、さらに25%以上(*)の割増賃金が加算して支払われます。
*割増率は、法令では「25%以上」とあるため、具体的な率については、会社の就業規則(賃金規程)に定めがあります。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)