退職日の前倒しを迫られた。解雇予告手当を請求できる?
3月13日に退職の意思を上司に伝え、業務の区切りを考えて5月末付で退職することがその場で決まりました。しかし3月17日に突然、「3月末で退職するように」と言われました。仕方がなく同意しましたが、この場合は解雇予告手当をもらうことはできるのでしょうか?
(M・Bさん、ほかからの質問)
請求できます。
労働基準法では、労働者を解雇する場合は30日前までに予告するか、30日前を過ぎてしまった場合は解雇予告手当として、30日分の賃金より、解雇予告日から解雇日までの日数を引いた分の平均賃金を支払わなければならないとされています。
今回のケースでは退職日を前倒すように会社が要求することは解雇に当たり、解雇予告日から解雇日までの日数が30日を下回っているため、解雇予告手当を請求することが可能です。
なお、解雇予告手当の計算方法は以下のようになります。
・即日解雇した場合:30日分以上の平均賃金
・即日解雇ではないが、解雇予告日から解雇日までの日数が30日未満の場合:平均賃金×(30日-解雇予告期間)
ご相談のケースでは解雇予告日から解雇日までの日数が14日ですので、解雇予告手当は30日から14日を引いた16日分の平均賃金が支給されることになります。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
関連Q&A
こちらの記事も読まれています
新着記事
- 2024年4月16日ゼロからキャリアを再構築するための5つのステップと注意点
- 2024年4月11日悪循環になりがちな4つの転職パターンと好循環を呼ぶ6つの方法
- 2024年4月5日3年ごとに転職を繰り返したくなるのは何故?市場価値はどうなる?【転職相談室】
- 2024年3月27日連休を上手く使って転職活動を一気に進める方法
- 2024年3月26日転職でミスマッチが起こる要因とは?未然に防ぐ方法
- 2024年3月14日転職先で経験や知識を活かして活躍するためには?
- 2024年3月13日自分のスキルは、どのように伝えれば良いのでしょうか?【転職相談室】
- 2024年3月8日クリエイターの転職で重要な役割を果たす「ポートフォリオ」の作り方