転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載! 2024/04/19 UPDATE 毎週水・金曜更新!

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退職前に知っておきたい失業保険の基礎知識

失業保険アイキャッチ画像失業保険とは、正確には「雇用保険の失業保険(基本手当等)」が正式な名称となります。

今回は、会社を辞める前に知っておきたい基礎知識として、失業保険(基本手当)が貰えるための条件や金額、手続方法、受給中の注意事項について解説していきます。

監修

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所

岡 佳伸氏

アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。

失業保険(基本手当)を受給するために必要な在職期間は?

雇用保険の失業保険(基本手当)を受けるためには、原則、退職日の前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上、解雇や雇止め、やむを得ない事情により退職した方(特定受給資格者または特定理由離職といいます)は1年間に6カ月以上必要となります。この被保険者期間は単独の会社での在籍期間ではなく、複数の会社の期間を通算することができます。

条件 必要となる被保険者期間
自己都合による退職など 12カ月以上
会社都合による退職など 6カ月以上

また、被保険者期間の計算方法は、離職日から1カ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月と計算します。また、1カ月ごとに区切った期間が1月に満たない場合は、1カ月とは計算されません。※ただし、雇用保険の受給資格決定を受けた期間は除かれます

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失業保険(基本手当)を受給するための条件とは?

失業保険(基本手当)を受けるための条件として、失業状態であること=「労働の意思と能力を持ちながら職に就けない状態であること」が必要となります。そのため、下記のような状態の方は受給できません。この場合の「職に就く条件」とは、雇用保険の被保険者となる「週20時間以上の働き方を望んでいること」です。よって、下記のような方は対象外となります。

失業保険を受けられないケース

  • 家事に専念する方、例えば、専業主婦(主夫)になろうとしている方
  • 昼間学生等学業に専念する方 ※ただし、通信制や夜間制、土日主コースの大学院に通う方は給付の対象
  • 家業に従事し、職業に就くことができない方
  • 自営業を開始、又は自営準備に専念する方 ※ただし、自営業か就職か迷っていて、就職活動ができる方は対象になることもあります
  • 次の就職が決まっていて内定が出ている方
  • 雇用保険の被保険者とならないような週20時間未満の短時間就労のみを希望する方
  • 既に自分の名義で事業を営んでいる方(税務署に開業届を提出している方)
  • 会社の役員等に就任している方 ※ただし無収入の非常勤役員については対象となる場合があります
  • 就職中の方(試用期間中の方も含みます)
  • パート・アルバイト中の方(週あたりの労働時間が20時間未満の場合、受給資格決定や失業認定日に申告が必要になりますが、失業している日は支給を受けることができるケースもあります)
  • 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一の事業所に就職予定の方(循環的離職者と言います)
  • 病気・けが等によりすぐに働くことができない方(これらの方は「受給期間の延長手続き」を取ることによって、受給を後日に延ばすことができます)

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失業保険(基本手当)の金額と日数について

失業保険(基本手当)の金額は、退職前6カ月の給与の総支給額の合計×給付率となります。給付率は退職時の時の年齢、賃金によって異なりますが、45%~80%となります。

給付額の目安と上限額

おおよその金額としては、6か月間平均して月額15 万円程度の場合は月額11万円程度、月額20 万円程度の場合は月額13.5万円程度、月額30万円程度の場合支給額は月額16.5万円程度となります。

平均給与(月額) 15万円 20万円 30万円
失業保険額 11万円 13.5万円 16.5万円

また、給付額には上限、下限が決められています。平成29年8月1日からの上限額は日額8,205円(45~59歳)となります。計算の結果、これ以上の額になったとしても、上限額を超える給付を受けることはできません。そのため、例えば月給が100万円だったとしても、ひと月あたり254,355円程度の給付となります。

手当を受けられる日数

所定給付日数(基本手当を受けることできる日数)は、離職の日における年齢、雇用保険被保険者の期間、離職理由などにより決められます。最低90日~最高360日の間で設定されています。自己都合の場合は雇用保険加入期間1年以上で90日、10年以上で120日、20年以上で150日となります。なお、自己都合で退職した際は3カ月間の給付制限期間(基本手当が貰えない期間)が設定されています。

自己都合の場合の給付日数

雇用保険の加入期間 給付日数
1年以上 90日
10年以上 120日
20年以上 150日

また、雇用保険の受給できる権利の有効期間は離職日より1年間となります。この期間中に病気、怪我、育児が発生した場合には、最長4年間まで延長することができます。※受給期間の延長申請手続きが必要です

失業保険(基本手当)の受給手続きと必要書類について

必要書類を準備して、住所地を管轄するハローワークに求職の申し込みを行い受給資格の決定を受けます。必要書類は下記のようなものとなります。

受給手続きに必要となる書類

離職票-1、離職票-2 ※複数枚の離職票を交付されている人は、全ての提出が必要です。
※離職票は勤務されていた会社より交付されます。
個人番号及び身元確認書類
個人番号確認書類 マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか
身元確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
印鑑 認印可、スタンプ印不可
写真2枚 最近の写真、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.5cm
本人名義の預金通帳又はキャッシュカード ゆうちょ銀行は可能ですが、ネットバンク等取扱い不可の金融機関があります

不足書類については、後日の提出として手続きを進めてくれるハローワークもあります。離職票が会社より交付されていなくても、仮で受給資格決定を行い、離職票の提出を後回しにしてくれることもあります。ケースによって対応が異なるため、身元確認書類を持参し、早めにハローワークに相談しましょう。

失業保険(基本手当)の受給中の注意事項について

雇用保険の受給中は4週間に1回に定められた「失業認定日」にハローワークに行く必要があります。この失業認定日は、病気や就職面接、家族の看病、慶弔など、やむを得ない事情を除き、基本的に変更することはできません。「失業認定日」に失業認定申告書を提出し、失業状態の確認を受けます。主な確認事項をご説明します。

失業認定期間中に就職、就労、内職手伝いを行ったかどうか

失業認定期間中にアルバイトを行った場合も記載します。一日4時間以上働いた場合は、「就労」したとみなされて、その日の支給は繰り越され、基本手当が支給されません。4時間未満の場合は「内職・手伝い」を行ったものとされて、金額によって基本手当が減額されます。ボランティアなどを行って無収入の場合は、失業認定申告書に記載の必要はありますが、基本手当はそのまま支給されます。

失業認定期間中に「求職活動」を行ったかどうか

求職活動の具体的な内容としては、求人への応募、ハローワークが認める就職支援セミナーの受講、資格試験の受験、ハローワーク窓口での職業相談などです。原則、失業認定期間中に、2回以上の求職活動実績が必要とされます。

すぐに仕事ができるかどうか

就職が決まったら、原則就職日の前日にハローワークに行き、就職することを申告します。基本手当を清算するとともに、要件に当てはまれば、再就職手当などの就職促進給付の案内を受けることができます。就職の要件は、雇用保険に加入する週20時間以上の仕事に就くこととされています。

まとめ

失業保険(基本手当)の手続きはスピードが重要です。ハローワークに行き、必要書類を提出して受給資格の決定を受けなければ、全ての手続きがスタートしません。もしハローワークに行く前に内定が決まった場合には、原則として給付が受けられなくなってしまいます。会社を退職する前に離職票発行依頼するなど必要書類を準備しておきましょう。

参照URL
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/kyuusyokusyakyuufu_QA.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

記事作成日:2018年5月31日 EDIT:リクナビNEXT編集部

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