転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載! 2024/04/19 UPDATE 毎週水・金曜更新!

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業務上のケガの休養中、給料と労災給付は同時にもらえますか?

先日、業務中にケガをしてしまいました。医者に絶対安静を命じられ、現在は1カ月間の自宅療養中ですが、この場合、給料と労災給付は同時にもらえるのでしょうか?

(K・Tさん、ほかからの質問)

原則、一定割合以上の給与支払いの場合、労災給付は支給されません。

病気やケガの療養のために会社を休んだ場合、労働基準法では業務災害の場合に限って最初の3日間のみ、平均賃金の60%を会社が補償しなければならないと定めています。休業4日目以降は、労災保険から「休業補償給付」が1日につき給付基礎日額の60%と、「休業特別支給金」が1日につき給付基礎日額の20%の、合計して給付基礎日額の80%が支給されます。

ただし、4日目以降も会社から平均賃金日額の60%以上の給料が支払われていると、労災保険からの給付は受けられません。平均賃金日額とは、災害発生日以前3カ月間に支払われた賃金総額(賞与を除く)をその3カ月の総日数で割った額で、原則としては給付基礎日額と同じです。この計算方法には例外がいくつかありますので、細かく知りたいときは労働基準監督署で確認しましょう。また、休業中の給与の取扱いについては、会社によって違いがありますので、人事に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。

この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

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