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1年契約だったのですが、契約満了時に突然の契約終了。これは問題なし?

契約社員です。1年ごとの契約だったのですが、先日、契約期間満了時に突然、契約が終了したと告げられました。事前に契約が更新できないという話はなかったため、納得いきません。これは問題ないのですか?

(S・Hさん、ほかからの質問)

労働契約に契約更新条項がなければ、原則としては問題ない場合が多いですが、会社側は留意すべき点があります。

労働契約に自動更新条項(「当事者のどちらかが反対の意思表示をしない場合は、当該契約は更新されたものとみなす」などの定め)がある場合には、反対の意思表示をしない限り、契約は自動的に更新されることになります。

逆に、労働契約で更新が無いという記載をしたり、更新が無いことを口頭で伝えられていた場合などには、1回目の契約期間満了とともに雇止めをしても差し支えないと考えられます。

しかし、契約更新することをほのめかされるなど、更新を期待することに合理的な理由があるような状態であったり、当然のように更新を何度も重ねるなど、あたかも期間の定めのない契約と実質的に変わらない状態であったりする場合には、雇止めをすることに一定の合理的な理由がなく、本人も更新を希望していると、同じ労働条件で労働契約が更新されたものとみなされます。もし、雇止めに不満がある場合には、都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーなどに相談してみることをお勧めします。

令和6年4月1日からは、契約更新の上限回数や上限年数の設定があれば、その内容が労働条件通知書や労働契約書に記載されます。

この内容は、2024/04/05時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

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