夫がまもなく定年です。妻である私の年金はどうなるのでしょうか?
夫が来年定年を迎えます。妻である私は専業主婦で、夫の扶養に入っていますが、私の年金はどうなるのでしょうか?
(T・Kさん、ほかからの質問)
60歳未満なら、国民年金に加入しましょう。
あなた(配偶者)が60歳未満の場合には、国民年金加入の手続きが必要です。ご主人の在職中は、一定未満の収入の配偶者は第3号被保険者ですから保険料を納める必要がありません。しかし、ご主人の定年後は、会社員の被扶養配偶者(第3号被保険者)という立場ではなくなりますので、保険料を納めなければならないのです。うっかり忘れてしまい未払いにならないように注意し、ご主人が定年退職を迎えたらすぐに保険料の納付を始めてください。このような届出を忘れていた場合の取扱ですが、後日届出を行ったとしても、今までは、最大2年までしか遡及して保険料を納付することができませんでした。しかし、特例措置が平成25年7月1日から始まり、2年以上前の期間は、「受給資格期間」として算入してもらえることになりました。最低でも10年の受給資格期間が無いと年金は受給できません。この特例措置により、年金額には反映されませんが、受給するために必要とされている受給資格期間としてカウントされることとなったわけです。
この内容は、2020/10/20時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
関連Q&A
こちらの記事も読まれています
新着記事
- 2024年4月16日ゼロからキャリアを再構築するための5つのステップと注意点
- 2024年4月11日悪循環になりがちな4つの転職パターンと好循環を呼ぶ6つの方法
- 2024年4月5日3年ごとに転職を繰り返したくなるのは何故?市場価値はどうなる?【転職相談室】
- 2024年3月27日連休を上手く使って転職活動を一気に進める方法
- 2024年3月26日転職でミスマッチが起こる要因とは?未然に防ぐ方法
- 2024年3月14日転職先で経験や知識を活かして活躍するためには?
- 2024年3月13日自分のスキルは、どのように伝えれば良いのでしょうか?【転職相談室】
- 2024年3月8日クリエイターの転職で重要な役割を果たす「ポートフォリオ」の作り方