単身赴任者が帰省途中に事故に遭ったのですが、通勤災害になりますか?
単身赴任をしている夫が、先日帰省途中に交通事故に遭いました。この場合は通勤災害に該当しますか?
(T・Kさん、ほかからの質問)
基本的には通勤災害として認められます。
そもそも、労災保険における通勤災害とは、労働者が通勤途上で災害に遭い、負傷、疾病、障害または死亡したことを指し、この通勤とは以下の3つのパターンのことを言います。
1.労働者が就業に際して、住居と就業場所との間を往復すること
2.二重就業等を行っている場合に、就業場所から別の就業場所へ移動すること
3.単身赴任者が赴任先住居から帰省先住居の間を移動すること
今回のケースの場合、3に該当するようですが、単身赴任者なら誰でもあてはまるかというと、そうでもありません。一定の要件が定められていますので、その基準は、労働基準監督署にお問い合わせください。また、通常の経路をはずれたり、往復を中断した場合は、原則として労災保険法上の通勤とはみなされませんので注意してください。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)