ハローワークでの雇用保険の手続き
1.雇用保険の受給にはどんな条件が必要?
2.受給手続きに必要なものと実際の手続きの仕方は?
3.退職理由で受給開始時期はどう違う?
4.失業給付を受け取るまでの流れは?
5.支給期間は被保険者期間の長さによって違う?
6.再就職手当を受けられる人の条件は?
*転職者の声「私はこうしました」
■4.失業給付を受け取るまでの流れは?
 待期期間7日間を過ぎた後、受給資格決定日から数えて1〜2週間の間に「説明会」が行われる。 2時間から2時間半かかるが、必ず出席しなければならないもので、受給方法などの説明を受ける。ここで給付日数や基本手当日額、受給期間の満了日などが記された「雇用保険受給資格者証」と、 求職活動の状況を申告するための「失業認定申告書」を渡され、次回ハローワークに来る日、すなわち失業の認定日が指示される。 認定日には、きちんと求職活動を行っているかどうかを確認される。
 2回目以降の認定日は、4週間ごと。この認定日には、すべての予定に優先させて来所すること。来所しなければ失業給付が受けられなくなることもある。 認定日当日に急病になったり、面接と重なって来所できなくなった場合は、必ず電話して指示を受けるようにしよう。
■5.支給期間は被保険者期間の長さによって違う?
 失業給付の支給日数は、退職日までの勤続年数と、退職の理由による。
 法改正で 03年5月から、倒産、解雇などの理由による離職者と、定年退職や自己都合退職など一般の離職者とで給付日数に大きく差がつけられた。 新制度では、退職を余儀なくされた中高年層への給付を手厚くしているのが特徴だ。勤続年数、退職理由ごとの給付日数は、下表の通り。
所定給付日数
被保険者期間
【 一般受給資格者 】
全年齢共通 90日 90日 90日 120日 150日
障害者などの
就職困難者
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満
150日 360日 360日 360日 360日
【 特定受給資格者(倒産、解雇などにより離職を余儀なくされた人) 】
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
障害者などの
就職困難者
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満
150日 360日 360日 360日 360日
■6.再就職手当を受けられる人の条件は?
 失業給付は、再就職先が決まった場合、入社日の前日までの受給となるが、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができる。支給額は、下表の計算式で算出しよう。
(1) 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)、 早期再就職支援金(後述)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
 早期再就職支援金とは、失業給付日数の3分の2を残して再就職した人を対象とした給付金で、2005年3月末までの時限事業。 失業給付日数の残りの日数以外は再就職手当と同じ条件で受けられ、支給額は支給残日数の4割に相当する日数に基本手当日額を乗じた額となる。 再就職手当との二重給付は受けられず、早期再就職支援金、再就職手当のどちらが支給されるかは、ハローワークが支給残日数の要件を確認したうえで判断する。
 いずれにしても、就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。再就職手当、早期再就職支援金の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内だ。
 また、 03年5月の法改正により、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当が新設された。詳しくはハローワークの窓口で確認してみよう。
再就職手当支給額の算出方法
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%
※再就職手当の支給額は、「支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額(上限あり)を乗じて得た額」(1円未満の端数は切り捨て)となる。 再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である場合に支給の対象となる。
【算出例】
所定給付日数が120日で、基本手当日額5000円の人が支給日数を60日残して再就職し、支給要件に該当する場合 >> 60日×5000円×30%=9万円
▲上へ

前へ 次へ

お知らせ

現在、鋭意制作中!
10月20日(月)公開
連載化!「あなたが受からない理由、診断します」
オススメ記事を読む

※このページへのリンクは、原則として自由です。(営利・勧誘目的やフレームつきなどの場合はリンクをお断りすることがあります)